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柔軟な働き方を実現するための措置の意向確認について

お世話になります。

柔軟な働き方の措置の個別周知・意向確認書を厚労省の雛形を参考に作成しています。
そこで以下についてご教示願います。

1,確認書の提出先は人事課ですが、所属長の確認欄を設けて所属経由で回収しても問題ないでしょうか?

2,当社では時差出勤(フレックスタイム)と短時間勤務を措置として講ずることが決まっています。意向確認でフレックスを利用したいとの回答があったとして、所属部署から業務に支障をきたすため難しいといった相談があった場合、対象者に対して利用を検討していただくといった対応はしてもよいのでしょうか?
フレックスタイムはすでに制度として導入されており、所属長が認めた者であれば誰でも利用できるという規定になっています。そのため、これまでは所属長からの申請の元許可をしていました。
製造業のため、フレックスタイムは、間接部門では利用者がすでに大勢いますが、直接部門の特にライン作業者では難しいというのが実情です。

以上よろしくお願い致します。

投稿日:2025/09/25 17:49 ID:QA-0158681

製造業さん
岐阜県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.意向確認書の提出ルート(所属長経由の可否) 厚労省の雛形には「提出先は人事部門」と示されていますが…

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投稿日:2025/09/25 18:20 ID:QA-0158685

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、特に差し支えございませんが、所属長の意向等によって措置の利用に影響が生じる事が無いよう注意される必要がございます…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/25 19:16 ID:QA-0158686

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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