振替または代休の取り方について
いつもお世話になっております。
休日勤務が増えており、休暇・休日制度について、規定の調整を行なっています。
スケジュール管理の観点から、原則振替休日を取得を優先させ
振り替えられない場合は、振り替えられない理由を提出させて、代休を取らせるまたは代休もなし(以降のスケジュールが埋まっている場合)とすることは可能でしょうか。
休日出勤は基本的に1〜3ヶ月前から決まっていることがほとんどのため
会社としては事前に休み日程の調整を行い事前振替することを勧め、
直前に決まったなど、どうしても振替られない場合はタイミングを見て代休を取らせたいと思っています。
従業員が手当を目的に、「意図的に」振替も代休も取らないことを阻止したく、
安全配慮の観点から振替・代休取得に協力してもらえるような体制にしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/25 10:40 ID:QA-0158638
- 裏方の裏方さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則でその旨明確に運用内容を定めれば可能といえます。 但し、休日…
投稿日:2025/09/25 13:39 ID:QA-0158651
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 振替休日と代休の法的な違い 振替休日 ・事前に休日と労働日を入れ替える制度 ・振替後の勤務日は「…
投稿日:2025/09/25 13:47 ID:QA-0158652
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下の運用も可能です。 |スケジュール管理の観点から、原則振替休日を取得を優先させ |振り替えられない場合は、振り替えられない理由を提出させて…
投稿日:2025/09/25 13:58 ID:QA-0158656
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
可能ですが、その旨就業規則で規定しておく必要があります。 振替休日や代休は労基法で決められたものではありませんので、 …
投稿日:2025/09/25 17:30 ID:QA-0158677
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