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育児介護に関する休業と休暇(短時間勤務も含む)について

下記の社内規程から、休暇や短時間勤務に比べ、
休業においては、社員にとって不利益な内容と見受けられるものでしょうか?
休暇と休業の本質的な違いから考えたほうが良いとも思えるのですが、
専門家の方からのご見解をいただけますと幸いです。

【育児休業・介護休業の場合】
給与_休業期間中は支給しない
賞与_算定対象期間のうち出勤日数により日割りで計算した額を支給
定期昇給_休業期間中は昇給なし、ただし休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させる
勤続年数の算定_休業期間は勤続年数に通算しない

介護休暇・子の看護等休暇・短時間勤務の場合】
給与_実労働分の基本給と諸手当を支給
賞与_定対象期間のうち出勤日数により日割りで計算した額を支給
定期昇給_通常の勤務をしているものとみなし、昇給がある
勤続年数の算定_通常の勤務をしているものとみなし、勤続年数に通算する

投稿日:2025/09/09 19:07 ID:QA-0157995

よろづさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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