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嘱託社員の「特別手当」の扱いについて

嘱託社員(定年後再雇用)の「特別手当」の扱いについて教えて下さい。

弊社では定年後再雇用制度の改定を行い、下記のように「賞与」を支給しない代わりに「特別手当」を支給することとなりました。
<改定前>
・賞与:年2回(夏季・冬季)
・支給額:原則として基本給の2ヶ月分+評価加算額(1季あたり)
社会保険料:標準賞与額から社会保険料を計算し天引き。
<改定後>
・賞与:なし
・特別手当:年2回(夏季・冬季)
・支給額:人事評価に基づきその都度決定。
     (1季あたり30万~10万。評価により支給が無い場合もあり。)

この場合の「特別手当」ですが、改定前と同様の「賞与」として扱う形でよろしいでしょうか?
社会保険料は「標準賞与額」をもとに計算し、それぞれの「特別手当」から控除する形になりますでしょうか?
また今まで通り「賞与支払届」を提出するのでしょうか?

お手数ですがご教授お願い致します。

投稿日:2025/09/03 14:41 ID:QA-0157720

かおりさん
岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

名前と支給額、計算が異なるだけで、賞与扱いとなります。

社会保険料は、賞与同様に計算し、賞与支払届を提出してください。

投稿日:2025/09/03 15:49 ID:QA-0157731

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
「特別手当」という名前になったので何か手続きも変わるのかと不安になり質問させていただきました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/03 16:55 ID:QA-0157736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、賞与として扱います。

賞与扱いか否かは名称ではなく、性質で判断します。
性質とは、3か月を超える期間ごとに支給されるものを意味します。

まとめますと、
・特別手当は社会保険・税務上ともに 賞与として取り扱う
・社会保険料は標準賞与額を基に計算し控除
・賞与支払届を提出する必要があります

投稿日:2025/09/03 15:51 ID:QA-0157732

相談者より

早速ご教授いただきありがとうございました。
特別手当となると何か手続きに変更があるのかと思いご質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/03 16:57 ID:QA-0157737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「賞与」と「手当」の区分(社会保険・税務の視点)
社会保険・税務では、名称ではなく 実態 で判断されます。
社会保険上の「賞与」
事業主が労働者に対して、賃金・給与・手当等の名称を問わず、
「臨時に支給されるもの」であって「労働の対償として支払われるもの」。
→ 支給時ごとに「賞与支払届」が必要、標準賞与額に基づき保険料控除
賃金(月例給与)扱い
毎月決まって支給されるものは「給与」として通常の標準報酬月額に算入されます。
今回の「特別手当」は
年2回(夏・冬)
人事評価に基づき、その都度決定(変動あり・無支給の場合もあり)
という性質から、「賞与」として扱うのが適切です。

2. ご提示のケースでの取扱い
改定前:賞与(年2回) → 「賞与支払届」提出済み。
改定後:「特別手当」だが、実態は臨時・変動支給のため → 「賞与」と同じ扱い。
したがって、
社会保険料:標準賞与額に基づき計算し、支給額から天引き。
届出:支給の都度、「賞与支払届」を提出。
税務上:所得税法上も「給与所得」に含まれる賞与課税。

3. 注意点
名称変更だけでは「給与」扱いにはできない(毎月固定支給でなければ)。
無支給もあり得るため、「毎月の報酬」に算入はできない。
労働契約書や就業規則では「賞与は支給しない。ただし特別手当を支給する場合がある」と明記しておくと整理しやすい。

4. 結論
ご質問の「特別手当」は、社会保険上・税務上ともに 賞与として扱うのが正解です。
社会保険料 → 標準賞与額で算定し、支給額から控除。
「賞与支払届」 → 従来どおり提出が必要。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/03 16:12 ID:QA-0157734

相談者より

大変詳細にご回答いただきありがとうございます。
名前が変わり不安になりましたが、今までと同様に「賞与」として対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/03 17:00 ID:QA-0157738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

名称変更であって、実態は賞与ですので賞与扱いとなるでしょう。ご提示のように、従来と対応は変わらないはずです。

投稿日:2025/09/03 16:45 ID:QA-0157735

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
名前が変わったので何か手続きも変更になるのかもと不安になり質問させていただきました。
今まで通り、賞与として対応いたします。

投稿日:2025/09/03 17:03 ID:QA-0157739大変参考になった

回答が参考になった 0

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