育児・介護のための所定外労働の免除と時間外労働の制限について
弊社の育児・介護休業等に関する規則では育児・介護のための所定外労働の免除と時間外労働の制限が同じ条文にまとめて書かれています。
所定外労働の免除は社員を除外する場合労使協定が必要、時間外労働の制限については労使協定は必要ないという認識で合っていますか。
また規程例ではそれぞれ別の条文となっていますが、同じ条文にすることは問題ないでしょうか。
投稿日:2025/08/29 16:55 ID:QA-0157491
- こば3さん
- 佐賀県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 所定外労働の免除(残業免除) 根拠条文:育児・介護休業法第17条 内容:小学校就学前の子を養育す…
投稿日:2025/08/29 17:56 ID:QA-0157497
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。