診断書提出義務の就業規則記載方法について
当社の就業規則において「欠勤」の条文は、
①社員が、傷病その他自己の都合により出勤しない場合は、欠勤とする。
②前項により欠勤する場合は、あらかじめ所属上長の許可を受け、欠勤予定日数につき欠勤願を提出しなければならない。
③傷病による欠勤が連続3日以上に及ぶ場合は、前項の欠勤願に医師の診断書を添付しなければならない。
④あらかじめ申し出る暇のなかった場合は、欠勤中または出勤後2日以内に所定の手続きをとらなければならない。
となっておりますが、自社の就業規則でありながら診断書の取扱いが理解しづらいです。欠勤(無給)であるが、診断書が提出されれば年次有給休暇の事後申請として認める。という条文が追加されないと、社員は有料な診断書を提出することはしないと思います。
一般的に就業規則で表記する診断書はどのような意味合いがあるのかご教示願います。
また①の条文は現実的ではなく、上司は年次有給休暇として処理することがほぼ100%です。但し3費以上休んだ場合は診断書を求める慣習になっていまか。
投稿日:2009/04/03 20:17 ID:QA-0015711
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤の際の診断書の件につきましては各会社が就業規則上で任意に決めるべき事柄です。
また、診断書提出の条件につきましても欠勤3日で提出させなければならないといった基準は無いですが、一般的にはそうした定めをしている会社が多いものと思われます。
こうした面も含めまして、文面内容を拝見しますとごく一般的な規定内容であるものと思われますが、御社の職場事情は別としまして問題は以下のような部分にあるのではないでしょうか‥
まず「欠勤(無給)であるが、診断書が提出されれば年次有給休暇の事後申請として認める。という条文が追加されないと、社員は有料な診断書を提出することはしないと思います」とございますが、提出しなければ就業規則上の業務指示違反となりますので通常は制裁対象となっているはずです。現に提出がされないとすれば、そうした制裁の定め自体が無いか、或いはあっても運用上制裁や厳重注意等をしないことに問題があるものといえます。
欠勤が続く場合の診断書提出については、会社として本当に病気等で勤務出来ないのかを確認する為に求めるものですので、特に年次有給休暇と関係付ける必要性はないというのが私共の見解になります。(※勿論、任意で事後申請を認める規定をされる事自体に問題はないです。)
また、「また①の条文は現実的ではなく、上司は年次有給休暇として処理することがほぼ100%です。」とございますが、病欠等の際に年休取得の有無を決めるのは上司ではなくあくまで本人です。
ご周知とは存じ上げますが、万が一にも本人の希望を聞かずして勝手に会社で年休処理をしているようであれば労働基準法違反となります。
従いまして、①の条文を現実に合わせて「‥出勤しない場合には、原則年休扱いとする」などとは定められません。こうした点に限らず、診断書の件とは異なり年次有給休暇につきましては法令で定められた内容に基き規定しなければならない点にご注意頂ければと思います。
投稿日:2009/04/03 23:49 ID:QA-0015714
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