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有給休暇の短時間取得について

いつもこのサイトを参考にさせていただいており、心より感謝申しあげます。
標記につきまして、今後のために正しく理解しておきたく、質問をさせていただきます。

当方は、基本が8:30-17:30の8時間労働で週5日勤務となっております。
先日、従業員の1人より次のような相談がありました。
「今年度は春先に病気療養で有給をかなり消化したため、あと5日ほどしか残っていない。来月3日、町内会のゴミ当番のため、朝30分だけ遅れて出社したい。またその日の夕方に歯科受診のため30分だけ早退したい。なるべく有給は残しておきたいので、合計で1時間の有給取得にはできないか」との内容でした。1時間未満の休暇に関する要望は他からも割とあります。

質問としては、
(現状について)
① 1時間未満の有給は認められないため、朝1時間、夕1時間の取得になるとの回答でよいか。(時間単位の取得は、就業規則および組合の合意あり)

(今後可能な方策)
② 次のような方法が可能か。または気を付けるべきことは何か。
A フレックスタイムや、複数の就業時間の導入 (上記の例では、例えば当日を9:00-18:00の就業時間をあてて、17:00-18:00の1時間を有給としてあげる方法)

B 1時間未満の取得を可能とする例えば「受診予約特休」「PTA参加特休」など(過去に要望の多かったもの)、目的を定めた特別休暇の新設


上記に以外にも良い方法があればご教示いただけますとありがたく存じます。宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 10:16 ID:QA-0157092

JK1974さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 現状(ご質問のケース)
労基法では 年次有給休暇の分割取得は「半日単位」または「時間単位」までが可能 です(労基法第39条第4項、施行規則第24条の3)。
「1時間未満(例:30分)」での取得は制度上認められていません。
したがって、ご質問のケースでは、
朝30分遅刻 → 1時間分の有給
夕方30分早退 → 1時間分の有給
合計 2時間分の消化 が正しい対応です。
この点で、貴社が回答されたとおりで正解です。

2.今後の方策
A. フレックスタイム制・就業時間の柔軟運用
フレックスや複数シフトを導入し、所定労働時間の枠を柔軟に動かすことで、「30分遅刻」「30分早退」を欠勤や有給にしなくても済ませる方法はあります。
ただし、就業規則変更+労使協定(フレックスタイム導入協定) が必要。
現状は「8:30〜17:30」で固定なので、勤務時間の柔軟化がされていないと、欠勤控除や有給消化で対応するしかありません。
注意点:業務上の支障を踏まえた運用設計(始業・終業時刻の幅、コアタイム設定等)が不可欠です。

B. 特別休暇の新設
「受診特休」「PTA特休」など、目的を限定した特別休暇制度を別途設けるのは可能です。
この場合は「会社独自の福利厚生」として付与されるため、法定有休とは別枠で扱えます。
利点:従業員満足度の向上、細かい時間単位での取得が可能。
注意点:対象者・利用目的・利用上限を明確化しないと乱用の懸念が出ます。

C. 他に考えられる選択肢
遅刻・早退を無給扱いにする
→ 厳密には「賃金控除」で対応。従業員は有給を温存できるが、収入減になるため不満が出やすい。
30分単位の「時間休制度」を独自導入する
→ 法定有休は1時間未満NGですが、会社独自に「30分単位で使える年休相当制度」を作ることは可能です。
→ 実質は「有休を上回る会社独自の休暇制度」として扱う形です。
労働時間の管理方法を変える(所定労働時間を7.5時間にする等)
→ 制度設計の大幅な見直しにはなりますが、細切れの時間調整がしやすくなるメリットあり。

3.結論とおすすめ
現行制度では、30分+30分の取得は「合計2時間分の有休消化」が正しい。
将来に向けては、
制度改定余力があるなら → フレックスタイム制(一番自然に対応可能)
制度改定は難しいが従業員ニーズに応えたいなら → 目的限定型の特別休暇の新設 または 30分単位の独自休暇制度
が現実的です。
ご要望が多いようでしたら、社内説明資料として「1時間未満の有給が法的に認められない理由」と「会社でできる代替制度案(フレックス・特別休暇・無給扱い等)」をまとめて提示すると、従業員への納得感も高まると思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 10:29 ID:QA-0157093

相談者より

この度は明確なご回答を誠にありがとうございました。とても分かりやすく、かつ今後の対応の注意点まで言及していただき、これ以上ないくらいに参考になります。心より感謝申しあげます。
なかなか今以上に給料を上げる対応も困難になってきており、こういった細かい不満の解消や要望に応えてあげることで、少しでも働き甲斐に繋がってくれたらと思っております。
今後とも是非、ご意見等をお聞かせください。宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 11:13 ID:QA-0157095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|1時間未満の有給は認められないため、朝1時間、夕1時間の取得になる
|との回答でよいか。
↓ ↓ ↓
時間単位の有給休暇付与は1時間単位となります。
よって、ご質問者様の見解に相違なく、問題ありません。

| 次のような方法が可能か。
↓ ↓ ↓
記載いただいたことも可能です。但し、
フレックスのような変形労働時間制を導入することは運用的にもハードルは高く
なる大きな変更と言えますので、本件を解決することだけにフォーカスをあてる
のであれば、後者の特別休暇制度新設の方が適切ではないかと思います。

他にも、1時間未満の遅刻・早退については、月〇回まで賃金控除をしない制度を
設ける方法もありますが、従業員の利便性を高める一方、濫用のリスクや管理の
煩雑さも考慮する必要があります。

投稿日:2025/08/25 12:07 ID:QA-0157098

相談者より

とても分かりやすい解説をありがとうございました。

ご指摘のとおり、フレックスタイム制の導入になると、会社の根本を変えることになり、求める結果に対して大仰なことになりそうです。

また新しいご提案をありがとうございました。確かに新制度としては始めやすい反面、ノーワークノーペイの原則の例外となるため、従業員全員の「性善説」でないと成り立たないかもしれません。

それでも検討の価値はあるかもわかりません。本当にありがとうございました。

投稿日:2025/08/25 13:23 ID:QA-0157104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおり、1時間ずつの取得となりますので、
  計2時間の取得となります。

2.フレックスであれば、始業・終業の時刻は本人が定められますので、
  可能となり得ます。

 ・1時間未満の取得希望は、管理も大変ですし、あまりお勧めはしません。
  例えば、30分だけにとどまらず、40分取得などきりがないからです。
  ただし、会社として、30分単位の特別休暇制度をつくるという
  選択肢はあります。

投稿日:2025/08/25 12:22 ID:QA-0157101

相談者より

簡潔明瞭なご回答をありがとうございます。
30分単位の制度も検討の価値がありそうです。ただご指摘のとおり管理の仕方もセットで考えないといけないことは、念頭に置いておきます。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 13:25 ID:QA-0157105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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