育児休業明けの給与について
当社は広告代理業です。現在、産休から育休に以降しようとしている社員がおります。今期中(4月~来年3月まで)は育児休業で全く就労することはありません。来期に復帰してきたときの給与をどのように考えたらよいのか思案中です。当社は年俸制を導入しており、年俸の決め方は、1年間の業績と来期の期待度が大きく係ってきます。育休を取得している社員は、復帰後おそらく短時間労働を希望すると思います。短くなった時間分を元の給与から差し引くつもりですが、元の給与を減額すると不利益扱いとなるのでしょうか。短時間勤務では、業績が期待できないので、期待度分を減額するという考え方をしてはいけないのでしょうか。
投稿日:2009/04/03 16:10 ID:QA-0015709
- *****さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
本人が短時間労働を希望する場合ですと、時間分に相応した賃金減額を行う事はノーワークノーペイの原則により通常認められる措置です。
現行賃金については、所定労働時間も含めまして労働契約で定められた勤務内容に対する対価ですので、その内容が本人の希望により軽くなる際に対価としての賃金も少なくなるというのはむしろ合理的な措置といえます。
つまり、原則としましてこうした減額は労働条件の不利益変更とはならない為、特に差し支えございません。
また時間分減額以外に関する年俸の決め方に関しましては、御社の賃金規定に従う事になりますが、評価に基き定める場合において評価期間がなければ育児休業前の年俸額を基準にされるのが一般的に見ましても妥当といえるでしょう。
投稿日:2009/04/03 23:07 ID:QA-0015713
相談者より
投稿日:2009/04/03 23:07 ID:QA-0036157参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児休業明けの短時間労働化に対する賃金について
■年俸制、月給制などを問わず、合意に基づく所定労働時間の短縮にプロラタ対応させて、賃金減額する(短くなった時間分を元の給与から差し引く)ことは、労働条件の不利益変更には該当しません。
■賃金改訂時における過去1年間の業績は素直に反映させ、次期業績への期待度はニュートラル(±ゼロ)とするのが妥当な措置だと考えます。短時間化した減額賃金ベースに、減額前の通常賃金ベースの期待度を単純におっかぶせるのは、筋が通り難いのではないでしょうか。
投稿日:2009/04/04 10:03 ID:QA-0015715
相談者より
投稿日:2009/04/04 10:03 ID:QA-0036158参考になった
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