昇給後に育休に入る社員の随時改定について
5月支給給与から昇給し、育休に入る社員がいます。
弊社は25日締当月払いです。
5月 基礎日数 30日 ※昇給後の給与を満額支給した月
6月 基礎日数 31日
7月 基礎日数 30日
7月31日から育休を取得する場合、8月度勤怠扱いとなりますため、
2等級以上上昇している場合は随時改定に該当するでよろしいでしょうか。
投稿日:2025/08/19 11:45 ID:QA-0156832
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 随時改定(いわゆる月額変更届)の基本ルール 原則として、 固定的賃金の変動(昇給・降給・手当変更…
投稿日:2025/08/19 13:41 ID:QA-0156836
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |2等級以上上昇している場合は随時改定に該当するでよろしいでしょうか。 ↓ ↓ ↓ …
投稿日:2025/08/19 13:53 ID:QA-0156838
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