出向先閉鎖による退職の離職理由区分について
いつも参考にしております。
出向中社員の離職理由の取り扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。
・事案の概要
本社:A社(当人Aさんの雇用主)
グループ会社:B社(Aさんの出向先)
AさんはA社に在籍のまま、B社へ出向して勤務
B社が経営上の理由により閉鎖
閉鎖に伴い出向は終了しましたが、A社側で受け入れ部署が見つからず、Aさんは退職となりました
・確認したい点
上記事案は、A社自体の「事業所の廃止」には当たらないと理解していますが、雇用保険上の離職理由の区分は何に該当するのでしょうか。
会社都合離職としての扱いになるのでしょうか。
実務上の一般的な取り扱い・留意点をご教示いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/14 16:41 ID:QA-0156642
- HRneweasyさん
- 長野県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、受け入れ部署が無く本人へ退職を通知されたという事でしたら、解雇の扱いとなります。
従いまして、当然ながら会社都合による退職(特定受給資格者)扱いとされます。
投稿日:2025/08/18 11:08 ID:QA-0156693
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/21 09:39 ID:QA-0156925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な整理
雇用保険上の離職理由は、実際の雇用契約を持つ会社(=A社)での雇用関係の終了理由を基準に判断されます。
出向先(B社)が閉鎖しても、A社との雇用契約自体は継続しているため、B社の廃止=「事業所の廃止」とはなりません。
今回は、A社で配置転換・受け入れ部署がなく退職となったケースですので、
労働者の責に帰さない事由による退職
=「会社都合退職(特定受給資格者)」扱いが基本となります。
2. 実務上の離職票記載のポイント
離職票-2の「離職理由」欄:
「事業縮小・配置転換不能による解雇(会社都合)」が妥当。
「事業所の廃止」ではなく、
「出向先閉鎖のため出向解除となったが、A社における配置転換先がなく退職となった」
という事実関係を備考欄に記載しておくと誤解がありません。
3. 実務的な留意点
会社都合(解雇)扱いとする以上、解雇予告や解雇予告手当の要否を確認する必要があります。
実際には「人員整理に伴う退職勧奨・合意退職」としてまとめるケースもありますが、その場合も雇用保険上は「会社都合」となります。
労働者本人から「自己都合で辞めたい」という明確な意思表示があれば別ですが、今回の事案では本人起因ではないので自己都合扱いは難しいです。
「離職票の離職理由」を会社側が恣意的に「自己都合」として処理すると、本人がハローワークに異議申立を行い、最終的にハローワークが「会社都合」に修正する可能性が高いです。
4. まとめ
出向先閉鎖 → 出向解除 → A社で配置転換先なし → 退職
この場合の雇用保険上の離職理由は
「会社都合(特定受給資格者)」扱いが一般的。
離職票には「出向先閉鎖により出向解除となったが、雇用元で配置転換先がなく退職」と記載するのが適切。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 11:14 ID:QA-0156695
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/21 09:39 ID:QA-0156926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
雇用主はA社であり、B社閉鎖は「A社の事業所廃止」には当たりません。
出向先閉鎖により勤務継続ができず、A社でも配置転換不能
→ 実態は会社都合離職となります。
離職票は「事業主都合による離職(解雇・配置転換不能等)」で作成します。
「具体的理由」欄には「出向先閉鎖により勤務継続困難、受入先なく退職」など
事実を明記するのが適切となります。
投稿日:2025/08/18 14:21 ID:QA-0156730
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/21 09:40 ID:QA-0156927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
Aさんの退職理由は、出向先のB社の理由ではなく、
出向元のA社の理由になります。
在籍出向であれば、出向先のB社が閉鎖した場合、A社に戻す必要があります。
受け入れ部署が見つからないなどは、解雇扱いなどが相当します。
ただし、不当解雇などのトラブるリスクがあります。
投稿日:2025/08/18 17:52 ID:QA-0156773
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/21 09:38 ID:QA-0156924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
B社への業務はA社の業務ですので、B社が無くなったことは社員には何も責任はなく、会社都合解雇となります。
投稿日:2025/08/18 22:05 ID:QA-0156803
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/21 09:38 ID:QA-0156923大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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