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変形労働時間制におけるカレンダー

いつも大変お世話になっております。
10月1日から1年単位(3月末までの6ヶ月)の変形労働時間制を導入する場合の、カレンダーの作成に関してご教示ください。

仮に10月1日が日曜日であれば、1日(日)から7日(土)で週の所定労働時間を指定すればよいと思いますが、今年は1日が水曜日です。
カレンダーを作成するとき、一番最初の週は、9月28日(日)から10月4日(土)の1週間で週の所定労働時間(52時間上限)を指定するという認識で正しいのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2025/08/06 09:11 ID:QA-0156430

こんささん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制に関わる週の起算日につきましては、原則としまして変形期間の初日とされます。

つまり、日曜起算とされる必要性はないですし、また法定休日に関わる週の起算日とも異なりますので、最初の週については10月1日(日)から7日(土)で52時間上限を判断する扱いになります。

投稿日:2025/08/06 09:40 ID:QA-0156440

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2025/08/06 12:00 ID:QA-0156452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の要点整理
10月1日から変形労働時間制を導入し、勤務カレンダーを作成する場合、
開始日(10月1日)が週の途中(水曜日)にあるとき、
変形労働時間の1週単位の管理は「9月28日(日)~10月4日(土)」を最初の週とするのか?

2.結論
原則として「10月1日(水)を起算日」として変形期間を区切ります。
1年単位の変形労働時間制を導入する際には、「起算日」を明確に定めることが必要です(労使協定および就業規則に記載)。
そのため、10月1日を起算日とした場合、変形期間の最初の週は「10月1日(水)~10月4日(土)」の4日間で1週とみなしてよい、という扱いになります。
したがって、「9月28日(日)~10月4日(土)」を1週とすることは 不適切 です。
(この期間は変形期間の開始前を含んでおり、対象外となるため)

3.週単位労働時間の考え方(上限:週52時間)
労働基準法では、1年単位の変形労働時間制において、次のような条件が設けられています。
項目→制限内容
1週あたりの労働時間→最大52時間以内(特定の週に限り)
特定週の上限回数→1年で12週以内(半年運用なら6週以内)
平均→期間全体で週40時間以内に収まることが必要
→ よって、最初の週が「10/1(水)~10/4(土)」の4日間でも、その期間に例えば30時間働くとしても、52時間以内かつ平均週40時間以下で収まれば問題なしです。

4.実務的なカレンダー作成の進め方
・カレンダー設定の考え方
区分→内容
起算日→2025年10月1日(水)
最終日→2026年3月31日(火)
変形期間→6か月間(10/1〜3/31)
最初の週→10月1日(水)~10月4日(土)【4日間】
通常の週→日曜日〜土曜日(または、会社が定める1週間単位)
1週単位のカレンダー(週ごとの所定労働時間)を作成する際は、1週をどこからどこまでと定義するかを、会社で統一する必要があります。
一般的には「日曜始まり・土曜終わり」で作成することが多いですが、変形労働時間制においては「起算日から1週ごと」に区切る形でも構いません。

5.おすすめ実務対応
・起算週(10/1〜10/4)を1週目として独立して扱う
・ 2週目以降は「10/5(日)~10/11(土)」、以降1週ごと
・ 6か月分のカレンダー(週単位の所定労働時間)を作成し、「週52時間以内」×「全体で週40時間平均以内」を満たすよう配分
・ 特定週に52時間を割り当てる場合は、6か月で6週以内に収める

6.まとめ
項目→回答
起算日の考え方→起算日である10月1日(水)から変形期間が開始
最初の週の取り扱い→10/1(水)~10/4(土)の4日間で1週とみなしてOK
カレンダー作成→起算日から週単位で区切り、52時間以内・平均40時間以内で設定
注意点→変形期間前(9月)の週を含めるのはNG/週の定義を明確にすること

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 10:07 ID:QA-0156448

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2025/08/06 13:53 ID:QA-0156461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1週間の所定労働時間の上限(52時間)については、変形期間の初日から
1週間単位で適用されるものとなります。

参考となる、厚生労働省資料のURLを掲載します。
↓ ↓ ↓
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf

資料上の4ページにも、以下の記載がございます。
「週」については対象期間の初日の曜日を起算とする7日間です。
ご参考までに。

投稿日:2025/08/06 12:23 ID:QA-0156456

相談者より

参考になるものもご提示いただきありがとうございました

投稿日:2025/08/06 13:54 ID:QA-0156462大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

週の起算日は、あくまで変形期間(1年)の初日ということになります。

10月1日(水)から7日(火)で52時間上限を判断すればよく、日曜日起算にこだわる必要はありません。

投稿日:2025/08/07 07:02 ID:QA-0156484

回答が参考になった 0

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