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私的補償とコーポレートカード付帯保険の扱い

弊社(製造業)では、従業員が業務上災害により死亡した場合に、労災法の定めとは別に、最高3000万円の私的補償を行う旨、規程化しています。一方、海外出張者については、清算を簡素化する目的から、コーポレートカードへの加入・利用を義務付けていますが、自動的に付帯保険に加入となり、この場合、傷害による死亡補償が最大5000万円となっている他、保険金は会社ではなく、法定相続人に直接行くことになっています。従業員への公平・平等性を確保するには、どのような方法で整理するのが適切でしょうか。現在考えられる施策としては、①重複支給は行われないことを規程化する、②規程より多い金額が支払われた場合、会社に返金を求める③従業員全員にコーポレートカードを持たせる・・・などがありますが、どれもしっくりきません。このような場合、会社としてどういう視点で整理すれば良いのか、ご教授願います。

投稿日:2009/03/24 11:54 ID:QA-0015609

*****さん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私的補償とコーポレートカード死亡・後遺障害との整合性

■ 《 現在考えられる施策 》 は、仰る通り、どれもシックリしませんね。2 ~ 3 種類のカードをチェックしてみましたが、確かに、保険金の受取人は、すべて、法定相続人に限定されていますね。企業内規則に基づく補償の原資確保という視点がないのは、法的規制、行政指導、業界レベルの申し合わせのいずれによるものかに就いては、特定の発行会社に問い合わせる立場にないので、分りかねます。
■但し、旅行傷害保険部分の保険事由毎の付保金額は、すべて「最高限度」として表示されているので、死亡・後遺障害(チェックした商品の限度額は、すべて、5,000万円でした)の場合は、企業補償と同額の、最高 3,000万円を指定契約すると同時に、施策 ① の「重複支給は行わない」ことを追加規程化される方向でのご検討は可能ではないでしょうか?

投稿日:2009/03/25 13:18 ID:QA-0015621

相談者より

ご回答ありがとうございました。
損害保険会社に確認した所、受取人変更ができない他、付帯保険の限度額についても、個別に指定契約は行えないとのことでした。
従って、最低限の公平性確保ということで、施策①について実施する方向で進めたいと思います。

投稿日:2009/03/25 15:05 ID:QA-0036125参考になった

回答が参考になった 0

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