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随時改定の起算月について

7月給与より、時給(15日〆)から月給(20日〆)に変更になる被保険者が、
7月給与は6/16~20の時給分がプラスになります。
その場合、随時改定になるかは8月9月10月給与で確認するという認識で
よろしいでしょうか?

投稿日:2025/07/11 15:00 ID:QA-0155312

KAITAKUさん
岡山県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、締め日変更の関係で7月に支給される給与は通常の給与額と異なりますので、正確な給与額が反映されていない事になります。

従いまして、ご認識の通り翌8月からの3か月で随時改定の要件を満たしているかについて確認する扱いとされます。

投稿日:2025/07/11 16:24 ID:QA-0155315

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 09:07 ID:QA-0155364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご回答については、月給制に何日付で変更となり、
変更後の給与が、いつ満額支給されたかで回答が変わって参ります。

具体的には、随時改定における初月は、
・月給制に給与が変更された後、
・月給制の給与が満額支給された支給月が初月となります。
・上記初月から3ヶ月間の報酬と算定基礎日数情報より随時改定の判定を行います。

投稿日:2025/07/11 16:34 ID:QA-0155319

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 09:08 ID:QA-0155365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給、月給それぞれ支給日がいつなのかによります。

いずれにしましても、
月給で満額支給月からになります。

投稿日:2025/07/11 16:44 ID:QA-0155320

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 09:09 ID:QA-0155366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の要旨
7月から「時給→月給」へ給与体系変更した被保険者について、
7月給与には【6/16〜6/20の時給分】が加算される。
→このような場合、随時改定(月額変更届)の判定は8〜10月の3か月で見るべきか?

2.結論
はい、8月・9月・10月支給分の固定的賃金で判断する という認識で基本的に問題ありません。

3.補足説明:理由と根拠
(1)随時改定の基本ルール
「固定的賃金」が変更された場合、その翌月から3か月間の報酬を見て、変動が大きければ随時改定(=月額変更届)になります。
原則:変更月の翌月から3か月間(今回なら8月〜10月支給分)で判断します。

(2)7月支給分に含まれる「6/16〜6/20」の時給分について
これは過去勤務分に対する給与(非固定的賃金)とみなされ、
 随時改定における「固定的賃金の変更」としてカウントされません。
→ したがって、7月給与は対象外とし、8月〜10月給与で見るのが正しい運用です。

4.注意点
月給制への変更が「実質的な固定的賃金の増額」になっていれば、随時改定の対象になり得ます。
ただし、残業代の扱いや手当の有無の変更がある場合は「固定的賃金かどうか」の判断に注意が必要です。

5.まとめ
項目→対応内容
賃金体系変更日→7月支給分から(月給制に)
対象となる報酬月→8月・9月・10月支給分(=7月〜9月勤務分)
7月支給分の取扱い→過去勤務(6/16〜20)の精算 →対象外
随時改定の可否→8〜10月支給分の平均月額が等級変更基準を超えたら「随時改定」対象
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/11 17:14 ID:QA-0155324

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 09:11 ID:QA-0155367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

随時改定は、次の3つの条件をすべて満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

しかしながら、今回のケースでは、6月の途中に時給から月給へと給与体系の変動がありましたので、7月は固定的変動による給与の満額が支払われていません。
そうすると、給与体系が変更した7月支払の給与は変更後の実績を1か月分確保できていないため、満額が支給される8月を3か月の起算点として随時改定の可否を判断することになります。

つまり、ご認識の通り、随時改定になるかは8月9月10月給与で確認となります。

なお、詳細は日本年金機構の資料「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」をご確認ください。

投稿日:2025/07/12 16:08 ID:QA-0155348

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 09:26 ID:QA-0155369大変参考になった

回答が参考になった 0

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