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離職票の再発行について

離職票退職時に発行し送付していますが、元従業員から再発行の依頼がありました。

電子申請で送られてきたPDFを保管していますので、同じものを印刷し提供してもいいのでしょうか?

それとも再度ハロワに申請したりする必要があるのでしょうか?

投稿日:2025/07/10 15:41 ID:QA-0155220

松友さん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
電子申請で交付されたPDFデータの離職票(本人交付用)を再印刷して提供することは可能です。再度ハローワークに申請し直す必要は原則としてありません。

2.詳細解説
【前提】
電子申請で離職票(様式6号・様式7号)を提出した場合、ハローワークから「事業主交付用のPDFファイル」が交付されます。
そのPDFは、正式な離職票として元従業員に交付できるものです。
このPDFを印刷し、すでに退職時に交付していれば、再発行とはいえ再印刷の提供で足ります。

3.再交付時の対応ポイント
項目→内容
再印刷OKか→電子申請で交付されたPDFファイルを再印刷して提供して構いません。
押印の有無→現在、事業主印は原則不要ですが、念のため「再交付である」旨のメモやカバーレターを添えると丁寧です。
送付方法→原本として必要な場合は郵送、本人が了承すればPDFでの再送信でも対応可(ハローワークに提出できる場合もあります)。

4.再申請が必要なケース(例外)
以下の場合は、ハローワークへの再申請が必要になることがあります:
前回の離職票に誤記があった場合(修正が必要)
PDFデータを紛失し、再交付用のPDFも取得できない場合
離職後に会社の代表者・名称が変わり、交付元に混乱がある場合
そのようなケースでは、【再交付依頼書】を提出してハローワークに申請する必要があります。

5.ご対応例:再交付時のひとことメモ
〇〇様
お問い合わせいただきました離職票につきまして、
以前交付させていただいたものと同一内容の写しを再印刷し、再度お送りいたします。
ご確認の上、お手続き等にご使用ください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/11 09:36 ID:QA-0155257

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|電子申請で送られてきたPDFを保管していますので、
|同じものを印刷し提供してもいいのでしょうか?

結論、問題ありません。
ハローワークへの申請は不要ですので、印刷したものをお渡しください。

投稿日:2025/07/11 10:30 ID:QA-0155268

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内容変更等無いのであれば、そのまま再発行で良いでしょう。

投稿日:2025/07/11 13:20 ID:QA-0155298

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再発行の理由にもよりますが、
原則として、離職票の再発行は会社が行うものではありません。

電子申請の離職票は物理的には何度もプリントアウトできますが、
こちらも何度もプリントアウトするものではありません。

本人が離職票を紛失した等の理由であれば、
本人が、身分証明書を持参して、ハローワークに行くよう指示してください。

どこのハローワークに行ってもかまいませんが、
会社管轄のハローワークであれば、その場で再発行してもらえます。

投稿日:2025/07/11 13:46 ID:QA-0155301

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

離職票を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。

その際に従業員の方が、企業に再発行を依頼される場合と、ハローワークで再発行の手続きを行う場合があります。

御社でハローワークに電子申請して発行された離職票を従業員の方がなくしてしまった場合、原本をPDFデータにて社内で保管していますので、従業員の方へ御社にて再印刷して郵送するか、メール送付することで提供してかまいません。

投稿日:2025/07/23 18:20 ID:QA-0155774

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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