派遣先での残業規制に伴う対処について
弊社は特定派遣で技術者を派遣しております。
昨今の経済状況悪化に伴い、派遣先からの残業規制で週40時間以内にするように言われています。
ところが、どうしても忙しい日があるため残業をしないといけない場合があります。その場合、週内の別の日で残業分の時間を調整する必要があります。例えば、ある日に10時間労働したとすると、次の日は6時間で退社しないといけません。
このケースの場合、派遣先からは残業割増分の支払いはなく、一方弊社では派遣社員に対して2時間の残業手当を支給しなくてはなりません。2時間の超過分と2時間の未就労分を相殺して、残業手当を支給しなくてもいいような方法はありませんでしょうか?
投稿日:2009/03/11 16:18 ID:QA-0015507
- タックさん
- 京都府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣先での残業規制の要求
■先ず、派遣契約の所定就業時間に関する条件をご点検下さい。労基法32条における、週単位(A)と各日単位(B)の労働時間は、《 A 又は B 》 ではなく、《 A 且つ B 》 の関係にありますので、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入していない限り、10時間と6時間の労働を単純に相殺して、両日とも、法定労働時間内の労働をしたものとする訳にはいきません。
■そもそも、派遣先での特定日における時間外労働(事例の2時間)も、他の特定日における繰上げ退社(事例の▲2時間)も、派遣先が命じるべき事項ですから、前者に就いては、御社で支払うことになる、時間外割増賃金相当額の加算が、後者の場合には、御社で控除することになる、平均賃金の2時間相当額の4割未満の減額(使用者の責に帰すべき事由による休業賃金補償規定の準用)が、それぞれ別事案として、派遣先からの支払に反映されるが筋道だと考えます。
■ご相談の「2時間の超過分と2時間の未就労分を相殺して、残業手当を支給しなくてもいい」ような、単純で、うまい方法はなく、派遣契約に格段の取決めがなければ、更めて、派遣先に要請されるのが先決だと思います。異常な環境激変下での要請であるだけに、簡単には行かないでしょうが、先ずはやって見てから、次を考えてみては如何でしょう。
投稿日:2009/03/12 13:29 ID:QA-0015515
相談者より
投稿日:2009/03/12 13:29 ID:QA-0036085大変参考になった
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