無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

途中入社の従業員の算定基礎届につきまして

弊社は月末締め翌月15日払いです。
そのため、4月15日・5月15日・6月15日に支給した給与が算定の対象となるかと思いますが、4月6日に入社した契約社員の算定基礎届について質問させていただきます。
途中で入社した為、5月は基本給満額ではなく、日割りで支給しております。
その場合、5月は算定対象月とはならず、6月の給与のみで判断するものだと認識しておりましたが、間違いでしょうか?
所定労働日数は22日でしたが、4月は18日働いておりました。
顧問社労士の先生には17日以上働いているため、算定の対象となると言われたのですが、日本年金機構のページなどには、満額でない場合は対象外だと記載もあり、どの情報が正しいのか判断できかねております。
社労士の先生がおっしゃるのなら、、ということで、そのまま届出をしていただきましたが、実際のところはどうなのかとても気になってしまい
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/04 19:20 ID:QA-0154956

リンクさん
東京都/美容・理容(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

結論、以下、ご質問者様の認識の方が正しいです。
↓ ↓ ↓
|途中で入社した為、5月は基本給満額ではなく、日割りで支給しております。
|その場合、5月は算定対象月とはならず、6月の給与のみで判断するものだと
|認識しておりましたが、間違いでしょうか?

以下、日本年金機構のマニュアルURLです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

「ケース5 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき」(P14)
をご参照ください。記入方法も解説されております。

算定期間中における月中入社者の取扱いは間違いやすいので、ご留意ください。

投稿日:2025/07/07 09:12 ID:QA-0154974

相談者より

ご回答ありがとうございます。
自分の認識が間違っていなかったと確認できて安心しました。
また、丁寧にURLまで添えていただきありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/07/08 14:55 ID:QA-0155103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
4月・5月・6月がすべて報酬支払基礎日数が17日以上あるなら、
たとえ報酬が満額でなくても、その3か月を対象として算定します。
したがって、社労士の先生の説明は正確です。
「満額支給でない月=対象外」とは限りません。

2.算定基礎届の基本ルール(厚労省・年金機構共通)
「4月・5月・6月の報酬月額の平均」により標準報酬月額を決定する。
ただし、その月の報酬支払基礎日数が17日未満である場合は、その月は除外する。
→ よって「満額でなくても、報酬支払基礎日数が17日以上あれば対象月」になります。

3.よくある誤解:「満額でない=対象外」?
これは半分正しく、半分誤解です。
(1) 誤解の背景:
日本年金機構の一部資料では「通常報酬が支払われていない月は除外」と書かれており、これが「満額でない月も除外」と解釈されることがあります。
(2) しかし実際には:
支払われた報酬が日割りであっても、「報酬支払基礎日数が17日以上」なら対象月になります。

4.今回のケースに当てはめると
4月6日入社 → 所定労働日数22日中18日勤務 → 支払基礎日数18日 → 対象となる
5月:日割支給でも支払基礎日数が17日以上であれば対象
6月:通常通り満額支給 → 対象
→ つまり、3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上なら、全て対象月です。
日割支給であっても「報酬が支払われ、基礎日数が17日以上」であれば問題ありません。

5.補足:対象外になる例
以下のような場合は月を除外します。
入社月に10日間しか勤務しておらず、報酬支払基礎日数が17日未満
病欠や休職などで給与支給がゼロ(報酬支払基礎日数もゼロ)

6.参考資料
日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイド」(令和最新版)
厚生労働省「標準報酬月額決定のポイント」
ご不安になるのももっともですが、今回の処理は正しい判断ですので、ご安心ください。
今後、類似ケースで「満額でない月は除外」と言われた場合も、まずは17日以上働いていたかをご確認ください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 09:15 ID:QA-0154975

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月、5月など中途入社の場合には、
基礎日数が17日以上あっても、
満額支給しない場合には、
算定の対象から除外して下さい。

ですから、今回は6月の給与のみで判断します。

投稿日:2025/07/07 11:29 ID:QA-0155010

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
自分の認識が間違っていなかったことを確認できて安心しました。

投稿日:2025/07/08 14:56 ID:QA-0155104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご認識の通り、5月の給与は算定対象月とはならず、6月の給与のみで判断します。

4月入社の従業員については定時決定の対象となりますが、月の途中入社で1ヵ月分の給与が全額支払われていない月がある場合については、その月は算定対象からはずし、その月の給与を除いて平均したもので新しい標準報酬を決定します。

なお、この場合には、算定基礎届の備考欄の「4.途中入社」に〇を付け、対象従業員の資格取得年月日と給与の締め支払日を記載します。

投稿日:2025/07/08 08:25 ID:QA-0155071

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
6月の給与のみで判断とのこと、自分の認識があっていたことが確認でき安心しました。
算定基礎届の記入の方法までご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/07/08 14:58 ID:QA-0155105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード