途中入社の従業員の算定基礎届につきまして
弊社は月末締め翌月15日払いです。
そのため、4月15日・5月15日・6月15日に支給した給与が算定の対象となるかと思いますが、4月6日に入社した契約社員の算定基礎届について質問させていただきます。
途中で入社した為、5月は基本給満額ではなく、日割りで支給しております。
その場合、5月は算定対象月とはならず、6月の給与のみで判断するものだと認識しておりましたが、間違いでしょうか?
所定労働日数は22日でしたが、4月は18日働いておりました。
顧問社労士の先生には17日以上働いているため、算定の対象となると言われたのですが、日本年金機構のページなどには、満額でない場合は対象外だと記載もあり、どの情報が正しいのか判断できかねております。
社労士の先生がおっしゃるのなら、、ということで、そのまま届出をしていただきましたが、実際のところはどうなのかとても気になってしまい
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/04 19:20 ID:QA-0154956
- リンクさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 結論、以下、ご質問者様の認識の方が正しいです。 ↓ ↓ ↓ |途中で入社した為、5月は基本給満額ではなく、日割りで支給しております。 |…
投稿日:2025/07/07 09:12 ID:QA-0154974
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 4月・5月・6月がすべて報酬支払基礎日数が17日以上あるなら、 たとえ報酬が満額でなくても、…
投稿日:2025/07/07 09:15 ID:QA-0154975
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4月、5月など中途入社の場合には、 基礎日数が17日以上あっ…
投稿日:2025/07/07 11:29 ID:QA-0155010
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