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賃金過払いの精算請求について

定年再雇用の社員の給与を長期間に亘り間違えて支給しており、総額が200万円を超えることが発覚しました。本人とは雇用契約書を交わしており金額も明記されていましたが特に申し出はありませんでした。数ヶ月後に契約満了を控えており、返還を求めることがどの程度可能かをご教示いただきたくお願いします。

投稿日:2009/03/04 11:24 ID:QA-0015418

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約満了間近の社員に対する過払い賃金の返還請求

■一般論としては、賃金の過払い分の控除は,その時期,方法,金額などからみて労働者の経済生活の安定を害さない限り,賃金の全額払いの原則による相殺禁止の例外として許容されます。然し、長期間に亘る過払いで、高額になった場合は、短期間の給与から控除することは困難です。数カ月後に契約満了を控えている場合は、尚更、状況は厳しくなります。
■法的には民法上の不当利得となるため、会社には返還請求権があるとは云え、会社の支給ミスが原因であるため、できるだけ遅滞なく、本人に事情説明し、返還方法を協議して決めるべきです。ズルズル引き延ばすのはよくありません。本人の返済能力は不明ですが、状況如何により、減額に応じる柔軟性も併せ持つ必要があると思います。

投稿日:2009/03/04 14:02 ID:QA-0015424

相談者より

ありがとうございました。先ずは本人に話して返還方法を協議するところから始めたいと思います。

投稿日:2009/03/04 14:23 ID:QA-0036051大変参考になった

回答が参考になった 0

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