リファラル採用での報酬について
お世話になっております。
リファラル採用を検討していますが、
ネットで検索していますと、採用された方への報酬は、
「職業安定法の改正により、採用された方に就職お祝い金を渡すことは、2021年4月1日以降は禁止となりました。」
とあります。
ただ、こちらも検索しておりますと、2021年4月1日以降も制度として、
採用された方へ報酬をお渡ししている企業も散見されます。
リファラル採用の報酬を従業員に払うことは原則違法となりますが、例外として、賃金や給料として支払うことは認められていますので、採用された方についても、お祝い金ではなく「賃金・給与」として支払うことであれば問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/17 12:21 ID:QA-0154047
- siさんさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、以下につきましては、転職エージェントなどの職業紹介事業者から
入社者へ入社祝い金を支払うことを禁じている内容となります。
↓ ↓ ↓
>「職業安定法の改正により、採用された方に就職お祝い金を渡すことは、
>2021年4月1日以降は禁止となりました。」とあります。
ご参考までに、第3者からの祝い金の支払いは2025年4月より更に厳格化されて
おり、禁止事項となっております。
よって、自社で採用する社員に対して、会社からお祝い金を支払う分には、
法令で禁じられてはおりません。
なお、会社から支払う金銭につきましては、一時金として賞与扱いとなります。
年金事務所へ賞与支払い届の提出も必要となりますので、ご留意ください。
投稿日:2025/06/17 13:37 ID:QA-0154051
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:採用された本人への「報酬」は原則として禁止
2021年4月1日の職業安定法改正により、以下の行為が明確に**禁止されました:
求人企業が、採用された本人に金銭などの報酬を支払うこと
(1)禁止される例
就職祝い金を内定者・入社者本人に渡す
採用された本人に「入社ボーナス」など名目で金銭を渡す
商品券・ポイント・現物支給も対象となりうる
(2)なぜ禁止されているのか?
職業安定法第40条では、
求職者に対し、職業選択に影響を与える報酬(誘因)を与えることは職業紹介の公正性を損なうため禁止
とされており、2021年の改正では違反に対する罰則も強化されました。
(3)紹介した従業員(紹介者)への報酬はOK
採用された人ではなく、紹介した社員に報奨金を支払うことは問題ありません(リファラル採用の基本)。
(4)では、「賃金・給与」として支払えばOKか?
回答:採用された本人への報酬は、たとえ「賃金・給与」扱いとしても、実質的に“入社の誘因”である限り違法と解されます。
理由:
「賃金」として装っても、「入社を条件とした一時金」であれば目的が“誘引”であるため職安法違反とされる
「給与・賞与」は、労働の対価である必要があるため、「入社祝い金」的性質では整合しない
2.ただし、以下のケースは適法と考えられます
ケース→適法性
(1)正社員として入社後、業務遂行により支払われる通常の賃金・賞与→OK(労務の対価)
(2)条件付き(例:半年勤務後)で支払う「定着奨励金」等、就業継続を前提とした支給→OK(労務の継続提供に対する報酬)
(3)試用期間終了後、一定の業績貢献に対するインセンティブ→OK(成果報酬)
入社と同時に支給する「お祝い金」名目の金銭→NG(職安法違反)
3.実務上の代替策
「入社した本人に報いたい」というニーズには、以下のような方法で対応可能です。
入社後の一定勤務継続を条件とした「定着インセンティブ」
例:6か月間勤務した社員に対し、勤務成績・勤務継続を条件に「定着手当」支給
このような形なら「労働提供の対価」として正当な給与とみなされます。
4.まとめ
項目→回答
採用された本人にお祝い金を渡すのは?→ 原則違法(職業安定法違反)
賃金や給与として渡せばOKか?→形式ではなく実質で判断されるため、違法リスクあり
OKな方法→紹介者への報酬/定着後の手当や業績インセンティブ
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/17 14:14 ID:QA-0154056
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社お祝い金が禁止されてるのは、
職業紹介事業と募集情報等紹介事業者についてです。
会社が単独で、賃金、賞与等としてお祝い金を支給することは、可能です。
ただし、賃金規程などに制度を明記しておく必要があります。
投稿日:2025/06/17 18:05 ID:QA-0154065
プロフェッショナルからの回答
対応
紹介会社など第三者への支払いが禁じられているだけですが、それでも紹介ボーナスはさまざまなトラブルの元になりやすいので、厳格な規定化をして下さい。
例えば入社しただけで即辞めた場合、3カ月勤めればOK、1年勤めればOKなど、「紹介が効力を失った時」の対応はできていますか。
また金額も「業として行う」ことが禁じられている以上、何十万もの金額は不適切でしょう。また一人で何十人も紹介したらどうなるかなど、あらゆる事態を想定して制度化が必要です。
投稿日:2025/06/18 12:55 ID:QA-0154106
プロフェッショナルからの回答

- 渡井 保仁
- 渡井マネジメントオフィス 代表
ご質問の件、以下のとおり回答いたします。
2021年4月の改正職業安定法により、転職エージェントなどの職業紹介事業者が就職お祝い金を提供することが原則禁止となりました。さらに、2025年4月の改正法で、人材紹介サービスサイト運営者などの募集情報等提供事業者についても、同様に就職お祝い金の提供が原則禁止とされました。しかし、企業が採用者に対して就職お祝い金を支給することは禁じられておりません。
就職お祝い金は、給与の上乗せか一時金で支給することになるかと思いますが、その場合は「賃金」としての取り扱いになります。「賃金」に関する事項は、絶対的必要記載事項ですので、それに関する規定を就業規則、給与規程等に記載することが必要です。
リファラル採用では、紹介者に「報酬」を与えるのが一般的と思われます。その場合、有料の職業紹介事業とみなされないように、「報酬」は高額にならないように設定し、「賃金、給料その他これらに準ずるもの」で支給する必要があります。
投稿日:2025/06/18 17:12 ID:QA-0154128
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上に定められている賃金等として支給される分には差し支えございません。
つまり、示された禁止内容につきましては紹介業務の公平化を図る為の措置ですので、御社が雇用する従業員に支払われる分には関係ございません。
投稿日:2025/06/18 23:28 ID:QA-0154151
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
厚生労働省は令和3年(2021年)4月1日から、職業紹介事業者による就職お祝い金の提供を原則禁止としています。さらに2025年の法改正では、職業紹介事業者だけでなく求人メディアを含む募集情報提供事業者にも規制が拡大されています。
ただし、就職先企業が入社した社員に対して一定の条件をクリアした場合に就職お祝い金として支払うものは、法律による規制があるものではないので、企業の自由な設計に任されています。
また、ご認識の通り、企業がリファラル採用の報酬を従業員に支払うことは原則違法となります。しかし、例外として、賃金や給料として支払うことは認められています。
そのため、リファラル採用の報酬は、賃金や給料の形で支払うことが必要となり、その旨を条件とともに就業規則やなどに記載し明示する必要があります。
就業規則に明記することで、リファラル採用は従業員にとっての業務と位置づけるとともに、その労働の対償として賃金とすることができます。
投稿日:2025/06/19 15:36 ID:QA-0154208
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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