無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第三被保険者のマイナンバーを取得する際の委任状について

第3号被保険者のマイナンバーを従業員経由で取得する際に委任状の提出が不要になったという話を聞きました。

それに伴い、当社においても委任状の必要性を検討中なのですが、
以下から会社が取得する際は必要なのではないかと思っております。
認識は正しいでしょうか。

①番号法ガイドライン35Pにより、従業員が代理人となって会社に配偶者のマイナンバーを提出するときは委任状が必要
②第3号被保険者関係届は委任欄があるため、そこにチェックを入れることで届を提出する際は委任状は不要となる

投稿日:2025/06/09 15:37 ID:QA-0153720

htilnmさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

3号届にチェックをいれることで、
様式を委任状として取り扱う事が出来、
第2号被保険者(厚生年金被保険者)が、第3号被保険者の代理人として事
業主に届書を提出することができます。

投稿日:2025/06/09 18:18 ID:QA-0153727

相談者より

ご回答ありがとうございました。

補足なのですが、当社ではマイナンバー取得する際、本人にクラウド上で登録してもらっています。
(第三被保険者は従業員が変わりに登録していると思われます。)


マイナンバーも税理士、社労士に委託しており、税・社会保障関連の書類を書くときに本人は関与しません。
(当社がマイナンバーを委託先に提供し、書類の記載は当社または委託先が行っております)

このような場合、委任状はどうなるのでしょうか…


ご存知でしたらご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/06/09 18:27 ID:QA-0153729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ご質問者様のご認識についての確認
(1)「番号法ガイドライン35Pにより、従業員が代理人となって会社に配偶者のマイナンバーを提出するときは委任状が必要」
→ 原則として正しい認識です。
番号法(マイナンバー法)に基づく「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」35ページでは、
「本人以外の者(たとえば家族)がマイナンバーを事業者に提出する場合は、原則として委任状が必要」
と明記されています。
つまり、本人(第3号被保険者である配偶者)から会社へ直接提出されない限り、正式な代理権限(委任状)が求められます。

(2)「第3号被保険者関係届は委任欄があるため、そこにチェックを入れることで届を提出する際は委任状は不要となる」
→ 一部正しいが、誤解のないよう補足が必要です。
社会保険の「第3号被保険者関係届(厚生年金保険関係届書)」には、「被保険者に委任した」旨を示すチェック欄があります。
このチェック欄は、
年金機構に対して手続きを行う際の「事務委任」であり、
マイナンバーの提供(収集)に関する番号法上の委任とは直接関係がない、
という点に注意が必要です。
よって、年金機構への届出においては委任欄のチェックで足りるが、
マイナンバーを会社に提出する際には、別途、番号法上の委任状が必要
というのが原則です。

2.ただし例外あり:実務上の取扱いの緩和について
2020年以降、年金機構の事務取扱通知等により、次のような柔軟な対応が認められています。被保険者(従業員)を通じて第3号被保険者のマイナンバーを提出する際、明確な委任状を添付しなくても、届出書の「委任欄のチェック」で足りるという実務運用がなされている。
これは「実務上の簡素化措置」として年金機構や健保組合で広がってきており、多くの事業所で委任状を不要としている例があります。

3.まとめ:貴社での判断に向けた助言
項目→回答
ガイドライン上の原則→マイナンバーの収集時には委任状が必要
年金機構への届出上の実務運用→委任欄のチェックで足りる(別途委任状なしでも可)
会社としての判断ガイドラインに忠実を期すなら委任状を取得すべき。ただし、実務的には委任欄のチェックのみとする運用も可(リスク許容度による)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 18:28 ID:QA-0153730

相談者より

ご回答ありがとうございました。

補足ですが、当社ではマイナンバー取得する際、従業員にクラウド上に登録してもらっています。
(第三被保険者は従業員が変わりに登録していると思われます。)

税や社会保障の書類は、会社か委託先(税理士・社労士)がやっていると思うので、
従業員(配偶者)が書類に書いて委任欄にチェックを入れる作業というのが発生しないのです。


ご教授いただいた内容を整理すると、
このような場合は、会社がマイナンバーを取得しているのみなので委任状が必要そうですね。


だんだん整理できてきました。

投稿日:2025/06/10 11:32 ID:QA-0153779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、第3号被保険者関係届につきましては、従業員は代理人の立場になります。
つまり、申請者(提出義務者)は、配偶者自身となります。

その為、委任状が必要となりますが、第3号被保険者関係届の委任欄が委任状の
代わりとなりますので、そちらにチェックがあれば委任状は不要です。

また、配偶者のマイナンバーを記載する書類として、扶養控除等申告書も
ございますが、こちらの申請提出者は、従業員本人です。

従業員が、会社に代わり、個人番号関係事務実施者(※)として扶養家族の
個人番号を記載して会社に提出します。
この場合、会社は扶養家族の本人確認義務はなく、家族からの委任状も不要です。

※個人番号関係事務実施者:法令や条例に基づき、行政機関などの個人番号利用
事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などする者

ポイントの判断基準は、「マイナンバーを記載した書類の提出義務者が誰か?」
ということになりますので、利用目的に応じて対応をご検討ください。

投稿日:2025/06/10 07:49 ID:QA-0153750

相談者より

ご回答ありがとうございました。

補足ですが、当社ではマイナンバー取得する際、従業員にクラウド上に登録してもらっています。
(第三被保険者は従業員が変わりに登録していると思われます。)

税や社会保障の書類は、会社か委託先(税理士・社労士)がやっていると思うので、
従業員(配偶者)が書類に書いて委任欄にチェックを入れる作業というのが発生しないのです。

会社がマイナンバーを取得しているのみの場合も関係事務実施者として委託扱いしてもいいものなのでしょうか。

投稿日:2025/06/10 11:36 ID:QA-0153780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答いたします

以下について、追加回答させていただきます。

>税や社会保障の書類は、会社か委託先(税理士・社労士)がやっていると
>思うので、従業員(配偶者)が書類に書いて委任欄にチェックを入れる作業
>というのが発生しないのです。

委任欄にチェックを入れられるのは、あくまで第3号被保険者である、
配偶者となります。

第3号被保険者である、配偶者が委任欄にチェックを入れられないような仕組み
であれば、代わりに委任状を提出するというのが手続き上の原則ルールです。

ご不明点等や、柔軟な対応をお求めの場合は、管轄の年金事務所へご相談を
いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/06/11 13:58 ID:QA-0153839

相談者より

だんだんと整理できてきました。
ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/06/11 16:15 ID:QA-0153842大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。