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安全衛生委員会について、管理職の傍聴は問題になるか

弊社で安全衛生委員会がスタートしました。アドバイス通り、委員を事業場内の労働組合員3名と、会社側から人事部長、産業医衛生管理者を選びました。
傍聴するという名目で、課長、部長、社長も入って意見を交わすことになりました。組合員が意見を言えなくなるのではと思い、戸惑っています。また、これは法令違反になりますでしょうか?自由に意見していいと言われていますが、10人以上の管理職を目の前にしては、現実的に無理な気がしています。

投稿日:2025/06/09 10:00 ID:QA-0153673

とみさん
宮城県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、課長・部長・社長などの管理職が「傍聴者」として安全衛生委員会に出席すること自体…

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投稿日:2025/06/09 11:17 ID:QA-0153685

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、傍聴自体を禁止している法令はございません。 但し、発言権はありません。 意見を述べられるのは、委員会メンバーのみです。 その点か…

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投稿日:2025/06/09 11:52 ID:QA-0153689

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

オブザーバとして、 課長、部長、社長も入って意見を交わすことは、大変、望ましいことです。 安全衛生委員会の目的は、個人…

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投稿日:2025/06/09 12:43 ID:QA-0153698

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的に陪席に問題はないと思われます。一方、安全衛生委員会に経営幹部が関心を持つことはむしろ望ましいことだと思います。 「…

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投稿日:2025/06/09 13:28 ID:QA-0153702

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