労災と健康保険の関係について
以下、次のような認識で誤りはないかということについて教えていただけますでしょうか。
労災(または通勤災害)で労働者が休んでいる場合であって、年休が既になくなっているので、欠勤となってしまうときの話です。
この場合、労災であるので当然健康保険は使えませんが、
労災は「賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%+給付基礎日額の20%の休業特別支給金」が支給され、
かたや健康保険は傷病手当金で「標準賃金日額の2/3」が支給されるのを比較すると、法律上では、労災給付の方が健康保険よりも給付が手厚くなっているという認識でよいのでしょうか。
投稿日:2009/02/27 16:18 ID:QA-0015356
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
労災保険と健康保険の給付内容につきましてはご認識の通りで、さらに労災保険の休業給付期間に制限がない点も併せますと、労災保険の方がはるかに手厚いものとなっています。
その理由としましては、健康保険の対象となる私傷病については通常本人の私生活での健康管理状況等に起因するのに対し、労災事故については業務や通勤等労働者が避けて通れない状況の中で発生するものであり、労働者保護の観点からも給付内容をより充実させるのが妥当であるといった事が挙げられます。
投稿日:2009/02/27 20:54 ID:QA-0015361
相談者より
的確なご回答ありがとうございました。
深謝いたします。
投稿日:2009/03/02 09:52 ID:QA-0036029大変参考になった
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