柔軟な働き方を実現するための措置に関する規則について
いつも大変お世話になっております。
柔軟な働き方を実現するための措置に対応した規則作りに関してご教示いただきたいです。
弊社では「柔軟な働き方を実現するための措置」への対応について
①短時間勤務制度
②始業時刻等の変更
を選択したいと思っています。
①短時間勤務制度について、
1枚の申出書にて0歳時から小学校就学前まで申し出ができるというのを明確にしたい(3歳時に申出書の出し直しが必要か?などの問い合わせがないようにしたい)ため、できれば既存の3歳までの短時間制度の文言を変更して対応したいと思っています。
(現時点では3歳までの制度のため、既に申し出ていて小学校就学まで延長したい職員は規則変更後に再申請が必要ですが)
厚労省が出している規則例などを見ますと
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第〇条 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を~(中略)~次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。
一、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
二、育児短時間勤務
というような書き方になっていますが、
質問1.柔軟な働き方を実現するため措置で選択したものはそれとしてまとめて一条に記載しないといけないのでしょうか?分けてそれぞれを一条として記載することが可能ですか?
質問2.また、それが可能な場合に、育児短時間勤務について既存の育児短時間勤務を既定している
(育児短時間勤務の制度)
第〇条 3歳に満たない子~(中略)~育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
という規則の文言を「3歳に満たない子」→「小学校就学の始期に達するまでの子」として記載することでまとめて一条で既定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/28 10:50 ID:QA-0153099
- はちみつさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
以下、分けてそれぞれを一条として記載することも可能です。
厚労省が出しているのは、あくまで例ですので、その通りにする必要はないです。
↓ ↓ ↓
>質問1.柔軟な働き方を実現するため措置で選択したものはそれとしてまとめて
>一条に記載しないといけないのでしょうか?
>分けてそれぞれを一条として記載することが可能ですか?
以下も、可能です。内容が適切であれば、記載方法に制限はありません。
↓ ↓ ↓
>「3歳に満たない子」→「小学校就学の始期に達するまでの子」として
>記載することでまとめて一条で既定することは可能でしょうか。
投稿日:2025/05/28 16:49 ID:QA-0153135
相談者より
どちらも可能とのことでよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/29 10:29 ID:QA-0153206大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
厚生労働省のガイドラインや実務運用例に基づき、いただいた2つのご質問にお答えいたします。
【結論】
質問→回答
質問1:一条にまとめる必要があるか?→いいえ、まとめる必要はありません。選択肢ごとに別条にしても差し支えありません。
質問2:既存の短時間勤務条文の文言変更で対応可能か?→はい、可能です。 条文の文言を「小学校就学の始期まで」と修正することで、柔軟な働き方措置としても兼ねられます。
背景:育介法の改正と「柔軟な働き方を実現するための措置」
令和4年(2022年)4月の改正育児・介護休業法により、企業は育児中の従業員(3歳以上・小学校就学前の子を養育)に対し、「柔軟な働き方を実現するための措置」をいずれか1つ以上提供することが義務となりました(常時雇用1000人超の企業は義務。中小企業は努力義務)。
措置の例:
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
育児短時間勤務制度の延長(~小学校就学前まで)
1.質問1.まとめて一条に記載する必要はあるのか?
回答:まとめる必要はありません。
法的には「いずれかの措置を提供すればよい」とされており、条文を分けて整理しても全く問題ありません。実務上も、制度ごとに条文を分けて書いたほうが職員・人事部にとって読みやすく、運用しやすいです。ただし、まとめて書く形式は「会社がどの措置を選択したか」を一目で分かるようにする意図もあるため、整理の観点で選ばれているにすぎません。
2.質問2.既存の「3歳までの育児短時間勤務」条文を修正して対応できるか?
回答:修正で対応可能です。
「柔軟な働き方を実現するための措置」としての短時間勤務制度を既存の制度に組み込み・延長する形で対応可能です。
文言変更(例:「3歳に満たない子」→「小学校就学の始期に達するまでの子」)で、法的要件は満たせます。
3.注意点
規則変更前に制度を利用していた従業員には、再申請を求める必要があります(制度内容が変わるため)。
就業規則の変更は、対象となる労働者の過半数代表への意見聴取・届出(労基法第90条)も必要です。
規程文例(改定イメージ)
(改定前)
第○条(育児短時間勤務)
3歳に満たない子を養育する職員は、会社に申し出ることにより、1日6時間の短時間勤務制度の適用を受けることができる。
(改定後案)
第○条(育児短時間勤務)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、会社に申し出ることにより、1日6時間の短時間勤務制度の適用を受けることができる。
※必要に応じて「3歳までとそれ以降の段階を分けて利用条件を変える」書き方も可能です。
4.まとめ:実務ポイント
対応項目→ポイント
一条にまとめる必要性→なし。制度ごとに分けてOK
規則文言の修正→文言変更で対応可能。新条文で制度延長も可能
再申請の必要性→現利用者には再申請が必要(内容が変わるため)
届出・運用→就業規則変更として労基署届出+従業員周知が必要
以上です。よろしく、お願いいたします。
投稿日:2025/05/28 16:55 ID:QA-0153136
相談者より
詳細にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/05/29 10:31 ID:QA-0153207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、特に記載の仕方に決め事はございませんので、いずれの方法も可能です。
質問2につきましても、同様に制限はございませんので、制度内容が明確になっている限り問題はございません。
投稿日:2025/05/28 19:21 ID:QA-0153155
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/29 10:31 ID:QA-0153208大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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