有休休暇取得時の労働時間算入の必要性
一週間の内、法定外休日(土曜日)で社員に労働させ、その労働者が同一週内で有休を取得していた場合の労務時間の捉え方についてご教示いただきたい。
小生の捉え方としては、有休取得日分も8時間労働とみなし、且つ法定外労働を加算する必要があると考えています。
給与ベースではなく、労務時間との観点でご意見を賜りたく、法的に正しい見解をご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2025/05/27 14:13 ID:QA-0153041
- たろぼうさん
- 富山県/医薬品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の状況整理(例) 1週間のうち 平日:4日勤務 + 1日有給休暇(8時間) 土曜日(法定外…
投稿日:2025/05/27 14:44 ID:QA-0153044
相談者より
大変分かり易いご説明を短時間でご回答いただきありがとうございました。
追加にて質問させていただくと、「有休」部分が「代休」であった場合の考え方も同一と理解しても問題ありませんでしょうか。
五月雨で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/27 16:22 ID:QA-0153048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 割増賃金は法定時間外の労働時間に基づいて計算されますが、 上記、労働時間の…
投稿日:2025/05/27 15:15 ID:QA-0153045
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
有休休暇を労働時間に算入することはないとの考え方について理解いたしました。
投稿日:2025/05/27 16:53 ID:QA-0153052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月~金で1日有休、土曜日出勤した場合ですが、 例えば、土曜日も含めて、 実労働時間8×5=40h、有休1日8hとした場合…
投稿日:2025/05/27 16:22 ID:QA-0153049
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他の方のご回答と合わせ勉強になりました。
投稿日:2025/05/28 07:51 ID:QA-0153083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
大変分かり易いご説明を短時間でご回答いただきありがとうございました。
追加にて質問させていただくと、「有休」部分が「代休」であった場合の考え方も同一と理解しても問題ありませんでしょうか。
五月雨で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
にご回答申し上げます。
基本的な考え方は、ご説明させていただいた通りです。 個別の事案の最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の担当者の判断になり…
投稿日:2025/05/27 17:37 ID:QA-0153055
相談者より
あらためてのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
必要に応じて所轄の労働基準監督署にも相談いたします。
投稿日:2025/05/28 07:55 ID:QA-0153084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
「法定労働時間(40時間)」の起源
以下、御参考になれば幸いです。 (1)労働基準法第32条では、以下のことが定められています。 1)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、 労…
投稿日:2025/05/27 21:05 ID:QA-0153077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
週40時間労働に至った経緯についても知ることができ勉強になりました。
投稿日:2025/05/28 09:02 ID:QA-0153087大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働基準法は ”実労働時間主義” を採っており、有給休暇取得日は労働時間としてカウントしません。 しかがって、法定外休日(土曜日)に労働させても、週の労働時間が有給休暇取得日を除…
投稿日:2025/05/28 07:46 ID:QA-0153082
相談者より
ご回答ありがとうございました。
皆様からのアドバイスにより、あらためて周辺知識を固めることができました。
投稿日:2025/05/28 09:03 ID:QA-0153088大変参考になった
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