厚生年金から国民年金に戻すにはどうしたらいいですか
現在、建設業を営んでいます。左近の状況で売り上げがあがらず、厚生年金が支払えず、差し押さえの通知が来ております。
国民年金になるか、何か方法はありますか?
年金事務所に相談しても、何も対応してくれません。
投稿日:2025/05/26 09:45 ID:QA-0152894
- 工務店さん
- 滋賀県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業を営みかつ社会保険(厚生年金保険)適用の要件を満たしている場合には、強制適用となりますので、国民年金に加入する事は認められません。
そして、法人事業であればそれだけで要件を満たす事になりますので、非加入とされる為には法人を止めて個人事業主となり、かつ5人未満の人員規模とされる必要がございます。
投稿日:2025/05/26 10:47 ID:QA-0152918
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
国民年金になるかですが、
厚生年金の適用事業所につきましては、事業所が適用要件に該当する限り、
強制加入となります。要件に該当し続ける限り、脱退はできません。
一方、以下の要件であれば、厚生年金加入の適用要件には該当しません。
・常時5人未満の従業員を使用する個人事業所
上記の事業所に該当するよう整理をしていただくか、とはなりますが、
根本的な資金繰り問題を解決することが必要な状況も一定鑑みえます。
当方は融資制度の専門家ではございませんが、お近くの商工会や商工会議所
を検索の上、一度、融資含めた経営に関するご相談をされてはいかがでしょうか。
商工会や商工会議所では中立の立場からその事業者に合う融資の紹介も、
行っています。
投稿日:2025/05/26 11:09 ID:QA-0152930
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.はじめに
ご相談の内容、非常に深刻な状況とお察しします。建設業を営まれている中で売上が上がらず、厚生年金保険料の滞納により差押え通知が届いたということですが、現実的に対応すべき事項と選択肢を整理いたします。
2.重要な前提
法人(会社)として事業をしていて従業員を雇っている場合は、原則として「厚生年金」の加入義務があります。売上が落ちて厚生年金保険料が払えない場合でも、未納・滞納のまま放置すると、事業用預金口座や売掛金などが差押えされる可能性が高いです。
3.現在の状況で取り得る対応策
(1)年金事務所(年金機構)への「納付猶予・分割納付」の再交渉
年金事務所は原則として対応しないことはありません。ただし、書面提出や経理資料の提示などを求められることがあります。「一括納付が困難である」という事情を説明し、「分納(分割納付)計画の申請」を行うことが可能です。すでに差押え予告書が届いている段階でも、速やかに申し出れば差押え回避の可能性はあります(時間との勝負です)。
必要書類例:
1.納付誓約書
2.納付計画書(月ごとの分割案)
3.決算書/試算表
4.売上減少の証明(見積書、工事受注書など)
(2)従業員がいない・事業を縮小している場合 → 厚生年金の資格喪失
実質的に個人事業主として活動し、従業員がいない場合は、厚生年金の加入義務がなくなる可能性があります。この場合、会社として厚生年金の資格喪失手続き(廃止届)を行い、以後は個人として国民年金へ切り替えが可能です。ただし、書面上でも「役員のみ在籍」となっていても、実際には労働者としての働き方であれば、資格喪失は認められません。税務署や労基署と整合性がとれているか注意が必要です。
(3)経営の継続が難しい場合 → 廃業・法人解散も視野に
今後の見通しが厳しく、回復の見込みがない場合、法人の解散・清算を検討し、社会保険の解約(資格喪失)手続きに進むことができます。法人解散後は、個人として国民健康保険・国民年金に加入します。ただし、過去の未納分(滞納額)は「法人の債務」として残ります。
3.参考:国民年金に切り替える条件
条件→国民年金への切り替え可否
法人が解散・廃業した→ 完全に切り替え可能
従業員ゼロ(実態あり)→ 一定条件で可能(年金事務所で確認)
従業員1名以上(雇用あり)→ 国民年金への切り替えは不可(厚生年金継続義務あり)
4.対応の優先順位(緊急性が高い順)
(1)差押え通知への対応(すぐに年金事務所へ再訪問・電話)
(2)担当部署へ繋げてもらい「納付誓約・分納」の意思を示す
(3)資金繰りの確認(税理士がいれば協力依頼)
(4)融資、売掛債権、自治体の支援金制度の活用
(5)資格喪失の可能性確認(従業員ゼロの状態であれば)
(6)実態に基づく厚生年金の廃止手続きを検討
(7)廃業・事業縮小の検討
5.補足アドバイス
労働保険・税金など他の公的負担も滞納している場合は、事業再生支援センター(都道府県単位)などに相談することも有効です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/26 11:20 ID:QA-0152932
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
常時従業員を使用する法人事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所は、強制適用事業所となりますので、厚生年金から脱退して国民年金に加入するなどはできません。
ただし、従業員が5人未満の個人事業所であれば、加入する必要はないということになります。
厚生年金が払えないということであれば、法人を解散し、従業員5人未満の個人事業主となることで国民年金に加入することは理論上は可能ですが、ただし、将来の年金受給を考えれば厚生年金を続ける方が絶対得なことはいうまでもなく、あまりお勧めできるものではありません。
投稿日:2025/05/26 15:49 ID:QA-0152954
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/27 08:12 ID:QA-0152985大変参考になった
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