二以上事業所勤務者について
質問がございます。
現在私は、派遣会社にて週五勤務(夜勤)をしている状態で、今年の4/10より自分の会社を設立したのですが、社会保険の手続きがよく分からずその点についてご回答いただきたくご質問させていただきました。
社会保険は現在派遣会社にて加入しており、弊社での手続き並びに加入はまだでして、ゆくゆくはその派遣を辞めて、勤務自体は自分の会社一本にする予定です。
調べたところによると、会社を設立してから二ヶ月?か三ヶ月?は役員報酬をゼロとしても良いと書いてあったので、現在はゼロとして社会保険には加入せず、派遣を辞めたあとに弊社での社会保険手続きをすれば良いと考えていましたが、そもそもこの考えは間違っていますでしょうか?
私のような事例での、社会保険の加入手続きの事実発生日がいつなのか分からず、派遣も辞めていない状況で、夜勤帯なので続けられるのであれば、掛け持ちをと考えていましたが、二つ以上の事業所から収入がある場合には、二以上事業所の書類提出が必要とのことで、その手続きはめんどくさいのでできれば回避したいです。
派遣は6/15までシフトが入っており、最短で辞めるならそのタイミングですが、もし五月末の方が都合が良いなら、五月末に変更可能です。
長くなりましたが質問をまとめると
1、6/15に派遣を辞めて、6/16から弊社での社会保険の手続きを進めれば、二以上事業所の手続きは不要でしょうか?それとも辞めるのは5月末の方が良いですか?
2、会社での自分の役員報酬は4、5月を報酬ゼロにして六月から設定すれば税法上、問題ないでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
投稿日:2025/05/12 14:08 ID:QA-0152127
- Ajさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.二以上勤務手続きは不要です。
5/末退社の方がいいということはありません。
5/末退社でも、6/15退社でも6月分からの保険料が新天地で発生します。
2.2か月間役員報酬0でも問題はありません。
税法上の手続き詳細については、税理士に確認してください。
投稿日:2025/05/12 18:14 ID:QA-0152164
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
求めていた回答を得られて満足しております。
本当にありがとうございました。
投稿日:2025/05/12 19:01 ID:QA-0152175大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣会社退職日→6/15で問題なし(5月末にこだわる必要なし)
自社社保加入日→6/16からでOK(役員報酬支給開始月に合わせる)
社会保険手続き→自社で「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「被保険者資格取得届」などを提出
税法上の処理→4~5月は報酬ゼロ、6月から支給で損金算入OK(3ヶ月以内)
手続き負担回避→二以上事業所の届出は不要、問題なく切り替え可能
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問1:6/15退職→6/16自社で社保加入なら、二以上事業所手続きは不要か?
回答→原則「不要」になります。
理由→現在は派遣会社で社会保険加入中で、自社では未加入(役員報酬ゼロ)の状態。
社会保険は、「報酬を支払った日」=資格取得日となるため、6月から報酬を開始すれば、6月から自社で社会保険に加入すればよいという扱いになります。
6/15までは派遣会社の社会保険、6/16以降は自社の社会保険に切り替えることで、「二以上事業所」には該当しないため、面倒な届出は不要です。
・ポイント
「二以上事業所の届出」とは、複数の会社から報酬を得ており、両方で社保加入要件を満たしているときに必要な手続きです。
ご質問のスケジュールなら、報酬の重複期間がゼロで済むので、手続き回避可能です。
2.ご質問2:4〜5月役員報酬ゼロ → 6月から報酬設定で税法・社保法上問題ないか?
回答→原則問題ありません。ただし「定期同額報酬」や「報酬ゼロの合理性」に注意。
法的根拠と注意点
社会保険上、社会保険の適用事業所となる法人(株式会社・合同会社など)は、役員1人でも原則加入義務があります。ただし、「報酬がゼロ」=保険料の計算対象がないため、実務上は手続き不要になります(届出も不要です)。
3.税務上(法人税法)
期首から3ヶ月以内に役員報酬を決定していれば、損金算入可能です(=税務上OK)。4月設立 → 6月報酬開始なら、設立から3ヶ月以内のため、損金扱い可能です。
4.注意点(今後の調査対象リスク低減のため)
報酬ゼロの「理由・期間」が明確であることが大切です。
例えば「設立初期の資金繰り調整のため」などの理由を議事録等に記録しておくと安全です。
5.まとめ
項目→内容
派遣会社退職日→6/15で問題なし(5月末にこだわる必要なし)
自社社保加入日→6/16からでOK(役員報酬支給開始月に合わせる)
社会保険手続き→自社で「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「被保険者資格取得届」などを提出
税法上の処理→4~5月は報酬ゼロ、6月から支給で損金算入OK(3ヶ月以内)
手続き負担回避→二以上事業所の届出は不要、問題なく切り替え可能
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/12 18:52 ID:QA-0152173
相談者より
井上様
こちらの初歩的な質問に対しても、ご丁寧に細かくご説明いただきありがとうございました。
一番参考になりました。
本当にありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 11:06 ID:QA-0152221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1に関しましては、月の途中で転職されますと原則としまして当月からは新たな会社での社会保険加入となります。それ故、二以上事業所の手続きは不要です。
2に関しましては、ゼロ報酬であれば徴収対象となる社会保険料が発生しませんので可能といえますが、税法上の問題については専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/05/12 22:15 ID:QA-0152184
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答いたします。
1について、
ご質問の二以上勤務の手続きは不要となります。
辞める時期につきましては、手続き的な問題に影響はありませんが、
引継ぎ問題もありますので、現職の退職に関する事前の意思表示時期を
ご確認をいただいた方が良いかと思います。
現在、5月中旬ですので、5月末ですと現職の職場が困るかもしれません。
2について、
役員報酬を4月、5月を報酬ゼロにすることも可能かと思案します。
但し、当方も税務の専門家ではありませんので、税法に関しては、
税理士にご確認いただくことをお勧めします。
また、法人の役員報酬の変更手続きの関係もありますので、
法人に関する手続きを、司法書士へ同時にご確認いただくことをお勧めします。
投稿日:2025/05/13 07:58 ID:QA-0152190
プロフェッショナルからの回答
対応
1.勤務開始日の月からが社保発生なので、ご提示の日程総て、いずれも6月から社保が全額発生します。
2.税務については税理士のご確認をお願いいたします。
投稿日:2025/05/13 09:41 ID:QA-0152201
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社会保険 現在弊社に派遣されているスタッフ... [2008/09/03]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
スキー場への派遣の際 ご質問ですが、派遣会社がスキー場... [2015/03/23]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣... [2023/04/17]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
社長を派遣 役員を派遣することはできないよう... [2016/10/21]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。
非常時持出品リスト
事業所が被災したときに備えて持ち出す備品をリストアップしたものです。