給与支払日の変更、それに伴う給与計算ソフトの設定について
給与締日、支払日を下記の通り変更しようとしております。
現在:月末締め、翌月10日払い
今後:月末締め、翌月25日払い
就業規則等への反映や従業員への周知など、支払日変更に必要な項目は対応予定ですが、給与計算ソフトの設定について懸念事項がございます。
そのソフトの仕様で、締日や支払日を変更した場合、変更前データがソフト内で閲覧できなくなる(バックアップ必要)になり、「年末調整」や「労働保険の年度更新」の際に手計算が必要になるなど何かと不便が発生してしまいます。
そこで、実運用は25日払いに変更するが、ソフト上は10日払いのまま運用できないかを検討しております。
締日は変わらずあくまで支払日が15日後ろにずれるだけではありますが、「年末調整」や「年度更新」に影響は出るものでしょうか?
また、使用している計算ソフトの設定を変更しないことによるリスク、デメリットがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/09 17:55 ID:QA-0152034
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、計算ソフトを便宜上ツールとして使われるのみであれば、それ自体で特に問題はございません。
但し、そうなりますと実際の支給日を別途必ず他のツールまたは手書きで記録し事実と相違ない賃金台帳を作成するといった手間が生じますので、どちらが御社の事務処理上やり易いかを検討された上で決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2025/05/09 21:31 ID:QA-0152050
相談者より
ご回答ありがとうございました。
それ自体に問題ないことを聞き安心いたしましたが、一方で実態との乖離は手間を増やしてしまうだけだとも思いますので慎重に判断いたします。
投稿日:2025/05/12 17:57 ID:QA-0152159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実運用とソフト設定で支払日に乖離がある場合、年末調整や年度更新(労働保険・社会保険)に「原則として影響は出ません」が、以下のような「手間」「整合性リスク」「監査・調査対応の煩雑さ」などが生じるため、慎重な運用が必要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
支払日のみを変更し、給与計算ソフトの設定はそのまま(月末締め・翌月10日払い)にして運用する場合の影響やリスクについて、以下に整理させていただきます。
1. 結論
実運用とソフト設定で支払日に乖離がある場合、年末調整や年度更新(労働保険・社会保険)に「原則として影響は出ません」が、以下のような「手間」「整合性リスク」「監査・調査対応の煩雑さ」などが生じるため、慎重な運用が必要です。
年末調整・年度更新への影響
(1)年末調整
年末調整は「実際に支払った日」を基準とするため、支払日を25日に変更した場合は、25日払いベースで課税計算・支払済給与の合計を確定させる必要があります。
ソフト上が「10日支払」のままだと、課税所得の確定タイミングと合わなくなり、調整計算を手動で行う必要がある可能性が高いです。
(2)労働保険の年度更新・社会保険の算定
労働保険・社会保険の基礎賃金額は、「実際に支払った賃金ベース」で集計する必要があるため、こちらも「25日支払」で整理しなければなりません。
ソフトが10日支払前提で算出した場合、1か月分の賃金がずれる(年度内に入れるべきか否か)リスクがあります。
2.給与計算ソフトを変更しないことのリスク・デメリット
リスク・デメリット→内容
実績とシステム上の不一致→実運用(25日支払)とシステム記録(10日支払)の齟齬により、帳簿や証明書に矛盾が生じる。税務署や年金事務所から指摘を受けるリスク。
年末調整の手計算→実際の支給日ベースで再計算が必要になる可能性が高く、ミスの温床になる。
各種証明書発行への影響→源泉徴収票や給与支払報告書などの日付がシステムと異なると、提出先自治体や金融機関に齟齬が出る可能性。
監査・調査対応時の説明負担→税務調査・社保調査等で、「なぜソフトと実態が違うのか」の説明責任が必要となる。
人為的ミスの増加→毎月の運用で「実際は25日だけど、ソフト上は10日」の確認・調整が都度必要になり、ミスが発生しやすくなる。
3.対応案のご提案
(1)ソフト設定変更を前提とし、変更前データのバックアップを取得
データ保存後、支払日を「25日」に正式に設定変更。
年末調整や年度更新にも対応しやすくなり、長期的には最も確実で手間が少ない方法です。
(2)やむを得ず設定を変えない場合
「実支給日とシステム上の支給日が異なる」ことを明確に記録し、Excelなどで別途支払日管理台帳を作成。
年末調整・算定基礎などの時期に、正しい支払日ベースで集計・調整できる体制を整備。
4.まとめ
支払日変更自体は法的に可能ですが、給与ソフト設定を変更しない場合、事務負担・人為ミス・説明リスクが高まります。年末調整や年度更新の影響は“直接的”ではないものの、間接的な混乱を生む可能性が大いにあります。可能であれば、「ソフトの支払日設定も実運用に合わせて変更すること」をおすすめいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/10 04:26 ID:QA-0152056
相談者より
ご回答ありがとうございました。
丁寧にご説明いただいたおかげで、実態と異なる運用を行うリスクがよく理解できました。
上とも相談し、今後の方針を決めてまいります。
投稿日:2025/05/12 17:58 ID:QA-0152160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、「年末調整」や「年度更新」に影響が出るのか否かですが、
給与支給日は同月の中で変動となりますので、影響は生じないものと
思案します。(が、ソフトの仕様がわかりませんので100%ではないです。)
なお、デメリットはいくつか考えられます。
・年末調整は1月~12月が算定期間、年度更新は4月~翌3月が算定期間であり、
算定期間が違います。
上記より、将来、10日払いから25日払いに変更する際は現状の懸念事項が
発生します。つまり、計算ソフトを変更しない限り、問題を先送りする
だけとなり、いつかは対応が必要となります。
・給与の振込データを計算ソフトで作成しているようであれば、全銀協の
振込データにおける支払日が10日で作成されてしまいます。
その場合、振込データの中身を手動で変更するなど、支払リスクに
直結します。(手動で振込データの中身を変更することは危険です。)
・また、場合によっては賃金台帳の表示が実態の支払日と異なる事象や、
計算ソフトから給与明細書が作成される仕組みであればそちらの表示も
実態と乖離する可能性があり、明細を配布される社員にも影響は及びます。
・また、同月内に賞与支払いもある場合、同月内における給与と賞与の支払日
が逆転するようであれば、計算結果に影響を及ぼす場合もございます。
影響範囲の詳細は、計算ソフトの仕様に影響しますので、
計算ソフトのベンダー会社へご確認させることをお勧めいたします。
年末調整、年度更新のそれぞれについて、エクスポートデータの活用など、
回避策の提案をしてくれるものと思いますし、ベンダー会社から提案が
無ければ、(私的意見ですが)計算ソフトの変更をお勧めいたします。
投稿日:2025/05/10 07:14 ID:QA-0152063
相談者より
ご回答ありがとうございました。
給与計算ソフト側にも問い合わせたうえで、最適な方法を模索したいと思います。
投稿日:2025/05/12 18:01 ID:QA-0152161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は給与計算ソフトの仕様ですので、
給与計算ソフトのヘルプデスク、メーカーに
確認する必要があります。
ただ変更前データが閲覧出来ないというのは
かなり不自由だと思います。
それに対してどのように対応するのかは
まずメーカーに確認してください。
文面のとおりですと
支給日はソフトでは変えない方がよろしい
と思われますが、年末調整終了後など
どこかのタイミングて変える必要があります。
投稿日:2025/05/10 20:35 ID:QA-0152075
相談者より
ご回答ありがとうございました。
変更前データを閲覧できる方法として、既存の社員データを退職扱いにし、改めて新しい支払日での社員データを作成することをすすめられました。
過去データを失うか、残してはおけるが変更前後のデータを統合して扱うことができなくなるかの二択でした。
できるだけリスクの少ない方法を検討してまいります。
投稿日:2025/05/12 18:04 ID:QA-0152162大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
締め日設定は給与管理システムの根幹機能だと思いますので、それが触れないシステムで良いのかという基本的な判断が必要です。手間が増えることで何より正確性に影響が出ないのか、まずはシステムの会社が一番わかると思いますので確認して下さい。
事務作業の手間と正確性への疑義は、十二分にシステムそのものへの信頼性の問題です。
投稿日:2025/05/12 11:14 ID:QA-0152103
相談者より
ご回答ありがとうございました。
システムの継続利用するかどうかも踏まえて、できるだけ手間やリスクを避ける方法を考えてまいります。
投稿日:2025/05/12 18:06 ID:QA-0152163大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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