身元保証書
お世話になります。
警備会社で勤務をしております。
警備業法で18歳未満は警備業務に従事できなく、18歳以上は勤務可能です。
以前までは、20歳未満の年齢の方を採用する際に、労働基準法第58条を基に、未成年のため身元保証書を親権者などから取得をしていたのですが、現在成年の年齢が変わった現在は、労働基準法第58条の未成年には当たらないので身元保証書を取る必要性は無くなるのでしょうか?
以上の件、ご教授宜しくお願いします。
投稿日:2025/05/01 10:38 ID:QA-0151649
- じーさんさん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 ご質問者様がご記載いただいた通り、成年年齢の引き下げにより、 18歳以上~20歳未満の社員に対し、親権者などの同意を得る必要性は 必須観点では、な…
投稿日:2025/05/01 11:15 ID:QA-0151652
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人がその損害を賠償することを主な内容とするものであり、かつ、労働者の経歴や素性に問題がないかの保証も併せ持つも…
投稿日:2025/05/01 14:54 ID:QA-0151656
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法…
投稿日:2025/05/01 21:09 ID:QA-0151668
プロフェッショナルからの回答
対応
身元保証についてはご提示通りと変化したと思います。 さて人事的視点では、かねてより身元保証の意味が問われており、本件の趣旨とは異なりますが、事故などでの損害賠償責任を負わせるための…
投稿日:2025/05/02 14:51 ID:QA-0151734
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