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育児休業給付金の申請

男性の育休給付金申請について教えてください。

出産予定日:2/10
出生日:2/9
有給:1/1~2/12
育休開始日:2/13~8/12


このような男性社員がいます。
育休の種類が色々ありいまいちわからないのですが、
この社員の給付金の申請は、
「子の出生日(予定日前に出生した場合は予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日=4/8」から「当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日=6/30」まで
という解釈で合っていますでしょうか。
また、この際に
・受給資格確認
・支給申請
の両方を同時にできるという解釈で合っていますでしょうか。

投稿日:2025/04/18 11:42 ID:QA-0151223

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

の男性社員の育児休業給付金の支給対象期間(1回目)は? 2025年2月13日~4月12日の2か月間が第1回目の対象期間です。
出生日から8週後の「4/8」からではないの?     × それは「産後パパ育休」の考え方です。本件は「通常の育児休業」なので関係ありません。
受給資格確認と支給申請は同時提出できる?可能です。第1回の申請時に同時提出で問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提の整理 項目 内容 出産予定日 2025年2月10日…

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投稿日:2025/04/18 15:30 ID:QA-0151228

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、男性であっても育児休業給付金に関しましては女性と変わりませんので、原則として育児休業を開始された日から子が1歳に達するまでの休業期…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/18 19:03 ID:QA-0151239

回答が参考になった 0

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