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通勤手当の考え方について

就業規則に交通費のことが書いてないため今まで従業員には出していないのですが遠方からきている従業員が昨今ガソリン代も高騰しているからと相談があり当社代表も支給すると言っています。
実際片道17kmあります。
他の従業員のこともあるので、今回は遠方ということで10km以上の者に限り
手当を出すというのは有りでしょうか?
その他の従業員は10km未満ですが規定になければ支払しなくてもよいでしょうか?
金額は5000円を予定しています。
就業規則も内容を変更します。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/11 16:16 ID:QA-0150871

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当については、法的義務はありませんので、 会社のルールとして、 通勤規定に 10Km以上の者に限り5,000円手…

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投稿日:2025/04/11 16:52 ID:QA-0150882

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:11 ID:QA-0150924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。 まず、冒頭の就業規則に交通費のことが書いていないという点は、 今まで、給与で交通費の支給は行っていなかったと解釈させていただきます。 その上で、給…

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投稿日:2025/04/11 17:19 ID:QA-0150884

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:12 ID:QA-0150925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

片道10km以上の者のみに交通手当を支給問題なし(妥当な基準)
他の従業員(10km未満)に支給しない  問題なし(ただし説明・明文化が重要)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論 片道10km以上の従業員に限定して交通手当を支給することは可能です。 他の従業員(10km未満…

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投稿日:2025/04/11 18:40 ID:QA-0150895

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:12 ID:QA-0150926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、この度新たに通金手当を設けられるという事でしたら、示されたような条件の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/12 21:40 ID:QA-0150907

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:13 ID:QA-0150927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

通勤手当の支払は義務でないため、支給しなくても労働基準法違反とはなりません。 片道10km以上の社員に限り通勤手当を支給することを取り決めても問題はありません。就業規則を変更して他…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/13 11:55 ID:QA-0150910

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:13 ID:QA-0150928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通勤手当

 今回は遠方ということで10km以上の者に限り手当を出すというのは有りでしょうか? その他の従業員は10km未満ですが規定になければ支払しなくてもよいでしょうか?  債務を履行…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/13 16:08 ID:QA-0150913

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:13 ID:QA-0150929大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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