フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について
当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。
管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠勤控除を実施すべきでしょうか?
投稿日:2025/04/04 08:15 ID:QA-0150443
- 青木秋生さん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者に関しましては原則として法令上の労働時間や休日の適用がございません。
従いまして、欠勤控除もされない扱いとなります。
投稿日:2025/04/04 09:35 ID:QA-0150451
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者には労働基準法上、労働時間規制が適用されないため、欠勤控除が困難であるとのご意見、理解いたしました。
一方で、就業規則や労働契約に基づき、業務遂行に支障が生じる場合には欠勤控除が可能とする見解もあるため、社内規程を見直し、明確化したいと考えております。
引き続き、アドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 10:46 ID:QA-0150556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者は、労働基準法41条で、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないとされていますし、裁判でも「自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること」を要件としているものがあります。
これらの点を鑑みますと、実際の労働時間が、清算期間の総労働時間を下回っていても欠勤控除するのは難しいと言えます。
但し「業務遂行に支障を来たすレベルで勤務していない」ことが認められるのでしたら、その分を欠勤控除することは可能だと思います。
投稿日:2025/04/04 10:14 ID:QA-0150454
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者が労働基準法第41条の適用を受け、労働時間規制が除外されている点、大変参考になりました。
業務遂行に支障があるレベルで勤務していない場合に限り、欠勤控除が可能との見解を踏まえ、就業規則で取り扱いを明確化したいと考えております。
引き続き、ご助言いただければ幸いです。
投稿日:2025/04/07 10:49 ID:QA-0150557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件でございますが、
(管理監督者性の判断問題には触れませんが、)
管理監督者にフレックスタイム制を適用することはできません。
労働基準法では、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
管理監督者には適用しないと定めており、フレックスタイム制は
労働時間に関する規定に含まれる為です。
欠勤された際の欠勤控除につきましては、貴社の規定に沿い、
規定通りに実施いただく必要がございます。
投稿日:2025/04/04 10:32 ID:QA-0150456
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者にフレックスタイム制を適用できないとの見解、承知しました。
ただし、現状としてフレックスタイム制を適用している管理監督者がいるため、就業規則や労使協定を含め、制度運用の適正化を検討したいと考えております。
アドバイスがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 10:50 ID:QA-0150559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制度と管理監督者について
フレックスタイム制度は月で労働時間を清算する働き方で、
管理監督職は、労働時間の裁量がある働き方となります。
管理監督職の場合にはフレックタイム制の適用はないことになりまして、
どちらか1つの制度適用となります。
管理監督職の場合、労働時間に裁量がありますので、1日の労働時間に不足があっても控除は行いませんが、所定労働日に欠勤した場合の欠勤控除については賃金規程の定めによります。
投稿日:2025/04/04 15:26 ID:QA-0150487
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者にフレックスタイム制が適用されないという見解、理解いたしました。
一方で、管理監督者であっても、所定労働日に欠勤が発生した場合には、賃金規程の定めによる対応が必要である点が非常に参考になりました。
就業規則の整備を含め、制度を再検討いたします。ご助言がありましたらお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 10:52 ID:QA-0150561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、企業は就業規則や労働契約に基づいて、欠勤控除を行うことが可能です。ただし、これらの規定が明確でない場合、トラブルの原因となる可能性があるため、事前に管理監督者の労働時間や欠勤時の取り扱いについて、明確なルールを定めておくことが重要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
フレックスタイム制を導入している場合でも、管理監督者(課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった際の欠勤控除の要否については、以下の点を考慮する必要があります。
管理監督者の労働時間管理と欠勤控除
労働基準法上、管理監督者は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されていますが、これは労働時間の規制が適用されないことを意味します。しかし、これにより完全に自由な勤務が許されるわけではなく、企業は就業規則や労働契約に基づいて、管理監督者の労働時間や出勤状況を適切に管理する責任があります。
したがって、管理監督者が所定の労働時間を満たさない場合、企業は就業規則や労働契約に基づいて、欠勤控除を行うことが可能です。ただし、これらの規定が明確でない場合、トラブルの原因となる可能性があるため、事前に管理監督者の労働時間や欠勤時の取り扱いについて、明確なルールを定めておくことが重要です。
フレックスタイム制と管理監督者の適用
フレックスタイム制は、労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる制度であり、主に一般労働者を対象としています。管理監督者は労働時間規制の適用が除外されているため、フレックスタイム制の適用対象外とするのが一般的です。
しかし、企業が管理監督者にもフレックスタイム制を適用する場合は、その運用方法や労働時間の管理について、就業規則や労使協定で明確に定める必要があります。特に、清算期間内に所定労働時間を満たさなかった場合の取り扱い(欠勤控除の有無など)について、明確なルールを設けることが重要です。
よって、管理監督者が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、企業は就業規則や労働契約に基づいて、欠勤控除を行うことが可能です。ただし、これらの規定が明確でない場合、トラブルの原因となる可能性があるため、事前に管理監督者の労働時間や欠勤時の取り扱いについて、明確なルールを定めておくことが重要です。また、フレックスタイム制の適用についても、管理監督者に適用するかどうかを含め、就業規則や労使協定で明確に定めることが望ましいと思います。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/04 17:19 ID:QA-0150505
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者にフレックスタイム制を適用する場合の注意点や、欠勤控除を実施する際には、就業規則や労働契約に基づくことが重要という点、大変参考になりました。
現状を踏まえ、管理監督者の労働時間管理方法や欠勤時の取り扱いを明確化するために、規程の整備を検討いたします。
引き続き、アドバイスをいただければ幸いです。
投稿日:2025/04/07 10:52 ID:QA-0150562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「管理監督者」は貴社の社内呼称ではなく、名ばかり管理職ではない真の管理監督機能の有無で判断されます。
勤怠管理からも外れて職務遂行を求められますので、フレックスの対象にもなりませんから欠勤も成立しません。
投稿日:2025/04/04 17:55 ID:QA-0150508
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者が職務遂行を求められる立場であり、フレックスタイム制の対象にならないという点、理解いたしました。
一方で、現状として管理監督者にフレックスタイム制を適用しているため、制度運用を見直し、就業規則での明確化を進めたいと考えております。
今後ともご助言をよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 10:53 ID:QA-0150563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者であれば、労働時間制は適用除外となりますので、
そもそも、フレックス制度の対象からは外れます。
投稿日:2025/04/04 18:49 ID:QA-0150514
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労基法上の管理監督者が労働時間規制から除外されるため、フレックスタイム制の適用が難しいという点、理解いたしました。
現状の運用における課題を整理し、就業規則や労使協定の適正化を検討したいと考えております。
引き続きご助言いただければ幸いです。
投稿日:2025/04/07 10:53 ID:QA-0150564大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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