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外国籍社員入社の際の必要資料

いつもお世話になっております。
4月からの新卒入社者の中に外国籍の人がおります。その方は在留資格認定証明書の取得、ビザの発給・取得が完了しております。
外国籍の人に対して、日本人に求める入社時提出資料に加えて、どのようなものを提示して頂く必要がありますでしょうか。例えば、
①在留資格証明書(コピー)
②在留資格カード(コピー)
③ビザ(コピー)
等が思いつきますが、
何分にも外国籍社員を受け入れるのが初めてございまして、
過不足ありましたらご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/26 14:13 ID:QA-0150040

HRHAMさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

外国人雇用状況の届出義務

 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第28条に基づき、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間等の事項について確認し、これら事項を厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出ることが義務づけられています。
 具体的には、届出の対象となる外国人の範囲については、日本の国籍をもたない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となっています。「特別永住者」の方は、特別の法的地位が与えられており、日本における活動に制限がなく、確認・届出の必要はないとされています。
 また、雇入れ時の届出方法については、雇用保険の被保険者となる外国人について届け出る場合には、雇い入れた日の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を使って、(1)氏名、(2)在留資格等、(3)在留期間等、(4)生年月日、(5)性別、(6)国籍・地域、(7)資格外活動許可または報酬活動許可の有無、(8)在留カード番号、(9)雇入れに係る事業所の名称および所在地など、を届け出ます。
 一方、雇用保険の被保険者とならない外国人について届け出る場合には、雇入れた日の翌月末日までに、外国人雇用状況届出書を使って、(1)氏名、(2)在留資格等、(3)在留期間等、(4)生年月日、(5)性別、(6)国籍・地域、(7)資格外活動許可または報酬活動許可の有無、(8)在留カード番号、(9)雇入れ年月日、(10)雇入れに係る事業所の名称および所在地など、を届け出ます。
 そして、これらの届出に際しては、適宜、外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)、通常旅券に添付されている指定書、資格外活動許可書などの提示を求め、届け出る事項を確認することが求められています。

投稿日:2025/04/06 23:59 ID:QA-0150542

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