社会保険の喪失日について
今まで社会保険の喪失日は「退職日の翌日」の認識でしたが、現在の会社では
月の途中で退職する方で病院に行く予定のある方に対し、社会保険の加入期間を延ばして対応しています。
例えば、
退職日 3/17
雇用保険離職日 3/17
病院予定 3/21
社会保険喪失日 3/22
といった感じです。
確かに社会保険料は発生しませんが「退職日の翌日」ではないので、この方法で問題ないのか、ご回答いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/19 10:23 ID:QA-0149692
- まいたけさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
当然問題です
お答えいたします 社会保険は会社との退職日の翌日が喪失日になります。 よって、上記対応は問題で離職後直ぐに次の会社に入社する場合はその会社の健康保険、それ以外の場合は国民健康保険に…
投稿日:2025/03/19 13:42 ID:QA-0149706
相談者より
回答ありがとうございます。
ダメだと思うと会社には言ったのですが、「月の途中であれば保険料が発生しないのは変わらないから、いつ辞めたって何も問題ない、被保険者に損になることはない」と言われ、何も反論できませんでした。損得で考えているので、ルールを説明しても納得してはもらえなさそうです。
投稿日:2025/03/19 14:55 ID:QA-0149713参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
社会保険喪失日は、退職日の翌日となります。 よって、以下の組み合わせが生じることはありません。 退職日 3/17 社会保険喪失日 3/22 つまり、上記の組み合せによる社会保険…
投稿日:2025/03/19 14:32 ID:QA-0149711
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題です。 社会保険の加入、資格喪失は全て厳格に対応する必要…
投稿日:2025/03/19 14:45 ID:QA-0149712
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