労災認定について
いつもお世話になっております。
弊社の職員がお昼休憩中にお昼を買いに出かけました。
会社の前の横断歩道を横断中に車にひかれてしまいました。
この場合は労災となりますでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/03/17 12:02 ID:QA-0149605
- ぜいちゅうさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、結論、労災保険の対象とはなりません。
休憩時間中に、食事を買いに行くという行為は、業務とは関係のない、
私的行為に該当いたします。(業務起因性なしと通常は判断)
車に引かれたとのことですので、車の運転主(加害者)との間で、
被った損害交渉を行うことになります。
通常は車の運転手(加害者)の過失割合により、加入している自動車保険
より補償が受けられます。
投稿日:2025/03/17 13:04 ID:QA-0149607
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり労災にはなりませんよね。
従業員にはそのように説明いたします。
投稿日:2025/03/19 11:38 ID:QA-0149694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
業務起因性がなく、会社の指揮命令下にもない昼休みの完全私的行為であれば、労災にはならないでしょう。
投稿日:2025/03/17 13:37 ID:QA-0149610
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労災にならないとの判断に自信が持てました。
従業員には理解してもらいたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:39 ID:QA-0149695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩中の事故ですので、原則として労災とはなりません。
車にひかれたということですので、
加害者である、相手方の補償となります。
投稿日:2025/03/17 16:46 ID:QA-0149618
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休憩中であることは間違いありません。
運転手との話し合いをすることを進めたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:40 ID:QA-0149696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして休憩時間中に起こった事故に関しましては、労災保険の適用対象とはなりません。
従いまして、当事案も通常対象外といえますが、例えば上司に頼まれて他者の分まで買いに行かされたような場合であれば適用となる可能性もあるでしょう。
投稿日:2025/03/17 22:37 ID:QA-0149636
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「上司に頼まれて他者の分まで買いに行かされたような場合であれば適用となる可能性もある」これは知りませんでした。
改めて事実関係のヒアリングを行いたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:41 ID:QA-0149697大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なりません。
災害発生時、事業主の支配・管理下にあったこと(業務遂行性)、業務が原因となって災害が発生したこと(業務起因性)の双方が認められなければ、業務災害とは認められません。
お昼休憩中に昼食を買いに行くという行為は、単なる私的行為でしかありません。
投稿日:2025/03/18 07:46 ID:QA-0149647
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務遂行性・業務起因性の双方が認められなければ労災にならないとの事を今後も覚えておきたいと思います。
投稿日:2025/03/19 11:43 ID:QA-0149698大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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