36協定特別条項の解釈について
この度過重労働対策を強化したく施策を検討する中で、改めて疑問点が生じてしまいました。どなたかご教示いただけますと幸いです。
■弊社の働き方
①シフト勤務 1日8時間固定 土日祝休
②フルフレックス 土日祝休
■弊社では以下の特別条項を締結しております。
法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数 80H
質問①
「上記に関わらず時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1か月について100時間未満」は、上記の「法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数」とは異なるのでしょうか。
質問②
36上の残業時間の管理については、シフト勤務者とフルフレックス勤務者では上限時間が異なる認識であっていますでしょうか。
※シフト勤務者 平日8時間、週40時間を超過した労働時間が残業時間
※フルフレックス 清算期間の法定労働時間を超えた労働時間が残業時間(暦日31日 177.1時間など暦日による)
初歩的なことで恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/14 10:07 ID:QA-0149535
- kagurazakaさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.同じです。 特別条項については、法定休日労働も含み、…
投稿日:2025/03/14 13:54 ID:QA-0149538
相談者より
ありがとうございます!
①について書きぶりが異なったので、疑問に思ってしまいました。
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/03/14 14:44 ID:QA-0149540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、質問1につきましては、表現が異なるだけで同じ意味になります。 質問2…
投稿日:2025/03/14 18:34 ID:QA-0149550
相談者より
フレックスについてのリンクも貼っていただき、ありがとうございました。固定勤務(シフト)とフレックスの働き方が混在する際の法定労働時間の考え方があいまいでしたので、クリアになりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/03/14 18:52 ID:QA-0149553大変参考になった
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