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退職の違い

自己都合退職と会社都合による退職(業務の縮小、部門閉鎖)で扱いが違うのは、雇用保険の失業給付以外に何かありますでしょうか。

投稿日:2009/01/23 09:03 ID:QA-0014878

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職事由による法的相違点

■会社都合による退職は解雇に属します。労基法 第20条の 《 解雇の予告 》 に就いては、ご承知だと思います。ご指摘の失業給付の待機期間以外には、法的には、労基法 第22条-2項の 《 解雇の理由について証明書 》 の交付義務くらいでしょう。
■勿論、就業規則等で決められている事項(例えば、退職事由別の退職金支給倍率など)については、取極めに沿った処理が必要なことは言うまでもありません。

投稿日:2009/01/23 21:00 ID:QA-0014893

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

主な手続上の区別につきましては、川勝様の御回答の通りになりますが、私共は別の観点から回答させて頂きますね‥

文面の「業務の縮小、部門閉鎖」による会社都合の退職とは、いわゆる整理解雇を意味するものです。

整理解雇につきましては、解雇の必要性・解雇労働者選定の妥当性・解雇回避の努力・解雇労働者との真摯な協議といった整理解雇法理の4要件を満たす事が求められています。

従いまして、自己都合退職のように簡単に退職が有効とはされませんので、実施へ向けては慎重な対応が要求されます。ご周知とは思いますが、こうした点がリスク回避の観点から見ますと最も重要な相違といえます。

また、一見自己都合退職の形式を採っていても、例えば労働者の退職の意思表明が半ば強制的に得られたものですと、紛争になった場合に実態判断で会社都合の退職、すなわち解雇と扱われる可能性も生じますので注意が必要です。

投稿日:2009/01/23 23:20 ID:QA-0014896

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

退職の違いについて

従業員が会社都合で退職した場合は、一定期間について、中小企業基盤人材確保助成金等の一部の助成金を受給できなくなることがあります。助成金を検討している場合は本件を念頭に入れることが必要です。

なお、会社都合の退職には「勧奨退職」も含まれます。

投稿日:2009/02/02 22:38 ID:QA-0015034

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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