従業員の減給について
父親が店主の技術職の個人事業主で現在家族以外の従業員が1名いるのですが、現在月給制で来て貰って居るのですが年齢が72歳で年齢的にも能率がかなり落ちて来ててミスもかなりの頻度でしてまして、去年行動などがおかしく本人に指摘して検査をした所パーキンソン病が判明しました。
それからも投薬をしながら来て貰って居るのですが明らかに動きが悪くなり症状の内なのかトイレに行く頻度とかも1時間に2回とかで1回入ると5分から10分出て来なかったりします。
それから朝もほとんど毎日始業時間に来ることが無くなりました、その上多少認知症が出てきてるのか工場内でぼーっとしてることも増えて来ました。
そんな状態なので時給制で短時間にしてもらいたいのですがもう50年近く来て貰って居るので中々話をしにくいので本人からの申し出が有ればいいのですが恐らく本人的な事情で給料が減るのは困るみたいでそのままなのでこちらから勤務態度やミスの多さなどで給料や勤務形態を変えて貰うことは出来るのでしょうか?
個人事業で雇い入れが昔の話なので就業規則的なものはないです。勤務日数などの36協定は書類はあります。
投稿日:2025/02/20 14:13 ID:QA-0148760
- 2代目カズさん
- 広島県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
労働者としては業務指示を受けている業務に対し、正常に業務遂行を履行する義務がございます。
いただいた文面からは、ご体調面を理由に、正常な業務遂行能力が欠如している状態であり、労働者としての義務が果たせていない状態のように思われます。
直近、健康診断等の受診がなされていないようでしたら、健康診断を受診させ、また、あわせて、医師より通常の労務提供が可能な身体状態かについての診断書提出を求めてみるのが宜しいかと思います。
医師の診断結果からも、通常の労務提供が難しい身体状態ですと、正常な業務の履行義務も果たせませんので、減給等もやむなきとなりますし、会社としては従業員に対する安全配慮義務もございますので、身体状態にあわせた適切な措置もとらなければなりません。
また、労務提供における身体上の支障は全くないという結果であれば、すぐに減給等を行うのではなく、事前に減給等の措置がある旨を伝えた上で、注意・指導を再三行い、結果、改善されなければ減給等の措置をとるよう、通常は段階的な対応が必要となります。
投稿日:2025/02/20 15:01 ID:QA-0148768
相談者より
回答ありがとうございました。健康診断は有機溶剤を扱ってる都合年2回受けていますが、基本的な物しかしていないので、予め労働衛生協会に状態を伝えたうえで医師の診察の時に慎重に見てもらって本人にアドバイスをしてもらうしかないかもしれません。
現状は他から見ると明らかに行動なりがおかしいのですが本人は自覚が有るのか無いのかは分かりません。
もし話をして本人が拒否をしたらある程度強制的に勤務形態を変えることが出来るのでしょうか?
投稿日:2025/02/20 17:15 ID:QA-0148781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務に支障が出てきているようですので、
本人と交渉することは不合理とはいえません。
人を雇用している以上、安全配慮義務がありますので、
その旨説明し、医師の診断書ももらっておいた方がよろしいでしょう。
医師の診断書は、勤務形態変更の根拠ともなります。
投稿日:2025/02/20 16:05 ID:QA-0148776
相談者より
回答ありがとうございました。
先の回答にも書きましたが健康診断は年2回行っているのですが労働衛生協会の最低限な健康診断なのでちゃんとした診断書はかかりつけ医とかに頼んでもらうしかないと思います。
ただ最初私たちがおかしいと思いそれまでの症状などを参考にネットで色々調べてパーキンソン病の可能性が高いと本人に話をしてかかりつけ医に相談してみたらとアドバイスをした所かかりつけ医が「あなたは違うと思うよ」と言ったらしくそれから3ヶ月ほど検査とかもせずその間に悪化してこちらが強く言ってやっと総合病院で検査をして判明したという経緯があるので正直かかりつけ医の診断は当てにならないと思います。本人はかかりつけ医をかなり信用しててその診断をして以降総合病院で定期検査とかもしてないみたいなので
投稿日:2025/02/20 17:27 ID:QA-0148783大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
心情的なものと経営はごっちゃにできませんので、まずは業務遂行が出来ていないことを始動する義務があります。それが病気による者か本人の能力・怠惰によるかは、はっきりいえば関係ありません。
病院に行かせることではなく、病的な理由があれば、情状酌量してあげるという好意です。
診断書を持ってこないようであれば、本人の責なので懲戒、直らなければ解雇が可能です。
投稿日:2025/02/21 00:14 ID:QA-0148791
相談者より
ご回答ありがとうございました。そのような状態なので手直しなどがかなり多く現状本人の給与分の働きもない状態なので近々話をしてみることにします。
投稿日:2025/02/21 09:51 ID:QA-0148794大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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