年次有給休暇取得率の計算方法について
	年次有給休暇取得率に時間有給取得分は含めないとの見解が出ておりますが、その際、分母からも時間有給取得分を除いて計算する方法が正しいのでしょうか。
 
 例:付与日数20日の場合
 1日単位で取得10日、1hの時間有給を取得した場合
 分母は19日(取得率52.6%)
 分母が20日(取得率50.0%)
 
 恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸甚に存じます。    
投稿日:2025/02/17 10:57 ID:QA-0148578
- TJさん
 - 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                有休取得率に時間単位年休を含めるかどうかは、
 労基法で決まっているわけではありませんので、
 会社で計算式を併せて公表しておけば問題はありません。
 分母は変わりませんので、分子に含めるかどうかです。
 
 労基法上、時間単位年休をカウントしないというのは、
 年5日の取得義務としては、時間単位年休は含まれないということです。                
投稿日:2025/02/17 12:52 ID:QA-0148586
相談者より
                ご回答いただきまして、ありがとうございます。
認識がクリアーになりました。                
投稿日:2025/02/17 13:36 ID:QA-0148591大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                取得率に含めないのは、有給5日以上取得義務の場合です。
 法の主旨からして、分母は触れませんし、時間有給は含まれません。                
投稿日:2025/02/17 13:19 ID:QA-0148588
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
投稿日:2025/02/17 13:37 ID:QA-0148592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご記載いただきました時間有給取得分の取扱いについてですが、年5日の年次有給休暇の取得義務に関する内容と混同しているように思いますので、今一度、ご確認いただいた見解をお確かめいただければと思います。
 
 年次有給休暇取得率に関しては、想定するに、社内又は外部に対して公表・または提出する数字かと存じます。
 
 国として、詳細かつ、一律の算出方法までは明確化しておりませんので、公的機関に提出等なさる場合は、該当の公的機関にご確認いただくのが宜しいかと存じます。
 同じ公的機関の場合であっても、提出先の管掌が違えば、違う基準等(資料に注釈を入れてくださいなど)を求められることもございます。
 
 前述した通り、国として、一律の詳細な算出方法までは定めておりませんので、重要なのは、会社として明確に定めた算出方法を記録化し、継続的に同じ計算方法で算出することかと存じます。
 
 算出方法さえ、明確に定めておけば、取得率の提出先における算出方法が仮に異なったとしても、柔軟な対応が可能となります。                
投稿日:2025/02/17 13:22 ID:QA-0148590
相談者より
                ご回答いただきまして、ありがとうございます。
仰るとおり、認識が混同しておりましたので、改めて確認するとともに社内の算出方法の統一を図ります。                
投稿日:2025/02/17 13:40 ID:QA-0148593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、時間単位も含めた計算方法につきましては法令で明確に定められているものではございません。
 
 従いまして、所轄の労働基準監督署等担当行政窓口に確認される事をお勧めいたします。                
投稿日:2025/02/17 21:38 ID:QA-0148608
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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