入社前後の労働条件変更について
2025年4月1日付けで試用期間を3か月から6か月に変更します。
それに伴い、2025年4月1日入社を控えている者への労働条件変更の周知について伺いたいです。
弊社では、入社前は内々定承諾書、内定承諾書という文書を本人と会社間で取り交わしていますが、その書面内に労働条件に関する記載は一切ありません(入社に際する確認事項のみ)。一方、採用にあたっての募集要項には一般的な労働者を想定した労働条件(所定労働時間、試用期間3か月等)を開示しています。そして、具体的な労働条件については、入社日に労働条件通知書を交付して明示しています。
この場合、試用期間3か月という点につき承知の上で応募し、内定した者に対して、いつのタイミングで試用期間6か月の旨を通知すれば問題ないでしょうか。
一般的に6か月への変更は会社としては見極めに要する期間として合理的と考えていますが、従業員にとっては本採用までの期間が延びるため、不利益変更として速やかに通知するものと判断されることもあり得るのではと考えています。
ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/04 15:54 ID:QA-0148117
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
2025年4月1日付けで発効ですから、それ以後に内定した人向けに適用すれば問題ありません。過去に遡及しての条件変更は合理性が見られないので避けるべきでしょう。
投稿日:2025/02/04 16:54 ID:QA-0148121
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:29 ID:QA-0148204参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間を3か月から6か月に変更するわけですから、
募集要項も速やかに変更してください。
また、試用期間と本採用で具体的に労働条件がどう違うのかですが、
例えば、基本給が本採用時アップする会社もあれば、変わらない会社もあります。
そして、内定者にも速やかにその旨周知し、あわせて、
その理由、具体的に何が変わるのかも通知してください。
内定者にも労働条件明示義務があるからです。
投稿日:2025/02/04 17:26 ID:QA-0148123
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:30 ID:QA-0148205参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
募集要項に試用期間3か月と記載している以上、4ヵ月目からは本採用になるとの期待のもとで入社してきますので、速やかに通知しておくのがよろしいでしょう。
結果、内定を辞退する者、募集要項と違うと異議を唱える者もでてくる可能性も否定はできませんが、6ヵ月とする理由を丁寧に説明し、同意を得ておく努力が必要になります。
投稿日:2025/02/05 14:41 ID:QA-0148146
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:30 ID:QA-0148206参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変更の件につきまして何ら通知されていないまま内定承諾に至るというのではやはり問題があるものといえます。内定者への不信感を生じかねませんし、ひいては御社の信用低下にも繋がりかねないものといえるでしょう。
こうした直接新入社員に適用される重要な変更内容に関しましては、少なくとも内定に至る前段階できちんと周知されるべきといえます。
投稿日:2025/02/05 23:14 ID:QA-0148170
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:30 ID:QA-0148207参考になった
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