無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業取得申請の申出期日

いつも参考にさせていただいております。

当社は年中無休24時間稼働で食品を製造している会社です。
タイトルの件ですが、育児休業を取得しようとする場合原則として1月以上前に申し出る事となっており、申出がこれに遅れた場合に会社は育児休業の開始日を指定できる事になっていると思います。
現状、当社の規程でもこのように定めています。

この運用において製造現場からの意見で、申出の期限をもう少し早くする事は出来ないか?という意見が出ています。
労使協定を結べばこの申出期限を早くする事が出来るとお聞きした事があるのですが、どこまで繰り上げる事が可能でしょうか?
(希望としては、90日前や120日前などとしたいのですが…)
また、申出期限を繰り上げた場合に1ヶ月前の申出に遅れたときと同じように、育児休業の開始日を会社が指定することがあるということを規定する事も出来るでしょうか?
女性社員の場合は産休申請などもあり、あらかじめ分かるので育児休業取得の意向を事前に聞く事が出来ますが、男性(父親)の場合で配偶者が社外の人だと事前に情報を得る事が難しく、1ヶ月前に急に出されてはシフト調整や代替人員の確保などに困るためです。
(実際に男性で1~3ヶ月程度の育児休業を、1ヶ月前に突然申請してくる事例が発生しています。)
特に外国人の特定技能生の方に多く勤務してもらっており、彼らは年代的に出産適齢期の人が多くいるため複数の社員で時期が重なる事もあります。
また、勤務日数や勤務時間数も多いため急に穴が空くと代替人員の確保にも困るためです。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2025/02/01 14:56 ID:QA-0148022

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律で1か月前までにと決まっていますので、
規定は1か月前までにとしておき、
あとは、
お願いベースとして、できるだけ早く申し出て下さいと周知するしかないでしょう。

規定に90日前までとしたとしても1か月前であれば認める必要がありますし、
それで(90日を切って)あきらめる従業員が出たときに問題だからです。

投稿日:2025/02/03 11:32 ID:QA-0148037

相談者より

早速回答いただきありがとうございます。
法令で定められているのであれば無理ですね。
お願いベースで早めの申出をしてもらうようにします。

投稿日:2025/02/04 09:17 ID:QA-0148088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月の申し出期限を早める事は法令上認められません。労使協定を結べば申出期限を早くする事が出来るという話については産後パパ育休の2週間前申請を1カ月前に早める事が出来るというものですので、通常の育児休業の場合には該当しません。

対応としましては、日頃から定期的に家族構成の確認をされ早めに代替要員の備えをする事や、世代的にバランスの取れた人員での運営を確保する等、育児休業対応を意識した勤務体制への改善を図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/02/03 18:53 ID:QA-0148077

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
産後パパ育休のことと混同していたようです。
お願いベースで早め(90日前までくらい)に申し出てもらうようにして、それに遅れたとしても1ヶ月前までならそのまま育休を認めるようにいたします。
考えてみれば、90日前くらいには育休取らないつもりが、その後に事情が変わって取得したいという場合もありますね…
法令違反とならないよう、運用には注意したいと思います。

投稿日:2025/02/04 09:20 ID:QA-0148089大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。