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月額変更の起算月について

いつもお世話になっております。

賃金体系変更時の月額変更の起算日の考え方についてご教示ください。

【前提】
・10月に一般社員から管理職に昇格
・固定的賃金が増加する一方、残業手当は廃止
・末締め当月25払い
・残業代は末締め翌月25払い

【お尋ねしたいこと】
10月給与では、新しい固定的賃金の支給と9月残業代を支給して
11月給与では、残業代の支給が無くなります。

私の理解では、賃金体系の変更、変更には変動する賃金も含まれているので
・起算月は10月
・固定的賃金変動の上下に関係なく、10~12月の報酬総額で見た標準報酬月額と2等級以上差があれば、上下どちらでも随時改定
と理解しています。

とあるサイトで
残業代が無くなるのは11月の給与からなので、
10月起算と11月起算、両方で見る、という記事を見かけたもので
確認できればと思った次第です。

投稿日:2025/01/22 11:14 ID:QA-0147586

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

両方で2回みます。
まず、10,11,12月で2等級あがるかをみて、
次に11,12,1月で直近の標準報酬に対して、2等級下がるかを確認します。

投稿日:2025/01/22 13:21 ID:QA-0147590

相談者より

ご回答ありがとうございます。

なぜ2か月でみるのか、ロジックを教えていただけないでしょうか。

投稿日:2025/01/22 13:43 ID:QA-0147593参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

まず、10月支給分から固定的賃金が増えますので、
ここから3ヵ月で上がり月変かどうか確認します。

次に、契約形態が変わり、11月支給分から残業代がなくなるということですので、
ここから3ヶ月間で下がり月変かどうか確認する必要があります。

投稿日:2025/01/22 16:00 ID:QA-0147599

相談者より

ご回答ありがとうございます。

疑義照会を見ていると固定的賃金に関しては小高様の記載の通りの回答があるのですが
非固定的賃金であっても、実際に支給が無くなった月(あるいは開始された月)を基準月と捉えるということでしょうか。

投稿日:2025/01/22 18:23 ID:QA-0147607参考になった

回答が参考になった 0

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