休憩スペースを利用禁止にする場合について
ある社員が業務時間中に、仕事をせずに休憩スペースに入り浸っていることが発覚しました。
休憩スペースは喫茶になっており、来客時の対応や社内の打合せでも利用できるようになっています。
このような場合は、利用できる時間を1日1時間以内(打合せや来客対応は除く)などとしてルールを決め、それでも守らない場合は対象の社員に対し、利用禁止を指示してもいいのでしょうか?
投稿日:2025/01/15 16:16 ID:QA-0147383
- NKHさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
仕事をせずにというところが問題ですので、
厳重に注意するとともに、
休憩スペースの利用方法について、ルールを決めた方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/01/15 18:41 ID:QA-0147388
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/16 09:56 ID:QA-0147399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
そもそもの人事課題は休憩室利用法ではなく、管理職の管理能力なのではないでしょうか。なぜそのようなサボリができるのか、そもそもの人事考課や目標設定、進捗管理はどうなっているのかなど、根本的人事管理制度とその運営をする能力に手を付けないと、使用禁止は問題の先送りになる気がします。
投稿日:2025/01/15 20:17 ID:QA-0147392
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/16 09:57 ID:QA-0147400大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その対応で差し支えはございません。
業務時間中に、仕事をせずに休憩スペースに入り浸っているということは、職務専念義務に違反しており、さらに、債務(完全な労務の提供をする義務)の不履行ということにもなります。
ルールをきめることはむしろ望ましいことでもありますから、誰もが納得するルールを決め、それでも守らない社員に対しては、利用禁止(いわゆる出禁)とすることで差し支えはございません。
ルールを守らない社員に対しては、毅然とした対応が望まれます。
投稿日:2025/01/16 16:31 ID:QA-0147412
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/16 17:31 ID:QA-0147419大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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