休憩スペースを利用禁止にする場合について
ある社員が業務時間中に、仕事をせずに休憩スペースに入り浸っていることが発覚しました。
休憩スペースは喫茶になっており、来客時の対応や社内の打合せでも利用できるようになっています。
このような場合は、利用できる時間を1日1時間以内(打合せや来客対応は除く)などとしてルールを決め、それでも守らない場合は対象の社員に対し、利用禁止を指示してもいいのでしょうか?
投稿日:2025/01/15 16:16 ID:QA-0147383
- NKHさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
仕事をせずにというところが問題ですので、 厳重に注意するとと…
投稿日:2025/01/15 18:41 ID:QA-0147388
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