就業規則が設けられていない会社の年末休暇の対処について
昨年から子会社となった会社についてご相談です。
従業員数が5名にも満たないため、現在就業規則が設けられておりません。
12月の勤怠簿を確認したところ、27日が最終出社日となっており、30日から全員がお休みしていたことが確認されました。
ただし、就業規則がない場合、30日・31日は通常通り平日扱いとなるため、欠勤として処理するのが正しいのか判断に迷っています。
就業規則が存在しない会社での適切な対応がわからず、どのように処理すればよいかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/15 15:30 ID:QA-0147378
- icnhakさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則のみならず、
雇用契約書でも、休日は書面での明示義務がありますので、
雇用契約書で、休日の記載がどうなっているかによります。
そこでも曖昧な場合には、年末年始休暇について、
経営者に確認するとともに、
労働条件明示を行ってください。
投稿日:2025/01/15 18:34 ID:QA-0147386
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいた情報をもとに子会社の代表と対応について検討いたします。
投稿日:2025/01/16 17:26 ID:QA-0147416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則の不備含め、経営責任です。代表取締役の責任として、どのような就業ルールになっているのか、確認して下さい。
その上で明文化し、社員全員に周知徹底する義務が代表取締役にはあります。これが実現できないようであれば、代表取締役としての適性への疑義となります。
会社側の落ち度なので、社員の休日認識がなかったなどであれば、まずはこれまでの監修や社員の証言ベースで認めるしかないでしょう。そうした異常事態は即座に改善されなければなりませんので、経営責任として、直ちに就業規則整備などが必要です。
投稿日:2025/01/15 20:36 ID:QA-0147394
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいた情報をもとに子会社の代表と対応について検討いたします。
投稿日:2025/01/16 17:27 ID:QA-0147417参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則が存在しなくても、社長以下全社員で申し合わせることで、30日、31日を年末休みとして取り扱うことで何も問題はありません。
欠勤として処理してしまえば、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金も支払う必要がなくなりますから、社員のモチベーションも低下します。
社員が5名であっても、就業規則を作成することはむしろ望ましいといえます。
ただし、労基署への届け出は必要ありませんので、周知さえしておけば効力はあります。
投稿日:2025/01/16 16:09 ID:QA-0147409
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいた情報をもとに子会社の代表と対応について検討いたします。
投稿日:2025/01/16 17:27 ID:QA-0147418参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則が無い会社であっても、雇用契約に基づく労働条件の明示は義務付けられていますので、労働契約書または労働条件通知書等の交付がなされているはずです。そうした書面上に年末休日としての記載が無ければ欠勤扱いが可能になります。
仮に書面自体を作成されていないという事であれば、欠勤云々の問題以前に労働基準法違反となりますので注意が必要です。
投稿日:2025/01/16 18:53 ID:QA-0147427
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。