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有給休暇の繰り越し

いつも参考にさせていただいています。

質問ですが、有給休暇の繰り越しについてです。
自社では、繰り越しした有給休暇と新しく発生した有給休暇がある場合、新しい有給休暇から先に使用しその後繰り越しした有給休暇を使用すると就業規則に書かれています。
ですが、コロナやインフルで沢山休むことが増えてきた今、古いものから使用し古いものがなくなってから新しい有給休暇を使う形に変えてほしいと社員たちで話しています。
どっちで定めていられるのが多いのでしょうか?
もし、変更するとなれば就業規則を変更し、みんなに周知するでいいのでしょうか?

投稿日:2025/01/10 17:10 ID:QA-0147215

総務Yさん
京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律ではなく会社の就業規則で規定するものです。就業規則て定められていれば、その通りの適用となります。
一般的には逆に古い付与分から消化が多いでしょう。変えるなら就業規則変更が必要です。
現行の制度は付与された有給をどんどん使っていかないと、時効で消えてしまうため、有休取得をしやすい環境であることが前提となります。

投稿日:2025/01/10 23:29 ID:QA-0147228

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/01/14 09:21 ID:QA-0147269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

有給休暇には時効があり、与えられた日から2年で時効となります。
1年で最大20日付与されますので、20日繰越されて新たに20日付与されると最大で40日の有給休暇を持つこととなります。

御社は新たに付与された有給休暇を先に使用するとされているので、前年の有給休暇を繰越をされた場合は、先に新たに付与された20日を使用しないと繰越した有給休暇を使用できないこととなります。そのため、繰越された有給休暇が使用しきれなかった場合は時効となり無くなってしまいます。
そのため、通常は繰越された有給休暇から使用するのが一般的と思います。

就業規則の例としては下記となります
〇 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
〇前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

就業規則を変更する場合は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付し所轄労働基準監督署長への届け出ます。そして、従業員への周知も必要です。

投稿日:2025/01/11 13:50 ID:QA-0147236

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/01/14 09:22 ID:QA-0147270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的には、労使の合意で決めてよいが、使用者が指定することができます。(民法488条)
使用者が指定しない場合は、当年度から利用したことになります。(民法489条 法定充当)

役所の雛形等は、古い方から消化となっていますが、最近では、当年度から消化する会社も増えています。

古い方から消化する形に変更する場合には、
就業規則を変更・周知し、労基署に届け出てください。

投稿日:2025/01/12 16:55 ID:QA-0147254

相談者より

ご回答ありがとうございます。
最近は新しい有給から使う会社も増えているんですね。
初めて知りました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/01/14 09:23 ID:QA-0147271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定めが有れば新しい年休から消化してもらう事も可能ですが、年休に限らず一般的にはやはり古い物事から消化されるのが理に適っているものといえます。

従いまして、そのような意見が多数聴かれるという状況でしたら、労基署への届出や従業員への周知等労働基準法で定められた就業規則の改正手続を採られた上で変更されるのが望ましいものといえるでしょう。

投稿日:2025/01/12 22:10 ID:QA-0147259

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/01/14 09:24 ID:QA-0147272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小林 裕幸
小林 裕幸
特定社会保険労務士

一般的には古い年度のものから消化するルールにしている事業所の方が多いのが現状だと思います。

しかし、会社が「新しい有給休暇を先に消化し、その後に繰り越し分を使用する」と定めること自体は、法律上問題ありません。

ただし、労働基準法第39条では、年次有給休暇の付与日から 2年間の時効 が規定されていますので、労働者から「古い有給休暇から消化したい」と希望されたときには、会社が柔軟な対応が必要です。

法律的に問題がなくても、従業員の満足度や労使トラブルの予防の観点から、以下のような改善策を検討されてはいかがでしょうか。

1. 選択肢を与える
従業員が有給休暇の使用順序を選択できるようにする方法です。
・「新しい有給休暇」または「繰り越し分」のどちらを先に消化するかを、労働者の希望に応じて柔軟に対応する。
・就業規則の改定例:従業員が特に指定しない場合、新しく発生した有給休暇から使用する。ただし、従業員が希望した場合には繰り越し分を優先的に消化することができる。


2. 有給休暇の消滅時期を明確化
労働者が消滅時効を把握していないケースも多いため、以下の取り組みを実施します。
・毎年、有給休暇の残日数と消滅予定日を明記した通知を行う。
・システムを活用して、従業員が自身の有給休暇の状況をいつでも確認できるようにする

なお、現行のルールを変更する場合は就業規則の変更も必要です。

投稿日:2025/01/14 09:51 ID:QA-0147276

相談者より

ご回答ありがとうございます。

有給休暇の明確化に関して、年1回新しい有給を付与するときに、残日数がこれだけで新しい有給は何日ですと紙を渡しています。
それと給与明細に残日数も記載し、いつでも見れるようにはしています。

ですが、コロナやインフルやそれに関する子守や介護で休むことが多くなっている今、やはり古い方から使ってほしいという要望が大きくなっている気がします。

回答いただいたことも踏まえ、考えたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/01/14 10:35 ID:QA-0147278大変参考になった

回答が参考になった 0

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