有給日数
いつもお世話になっております。本日は、有給の付与日数について質問させていただきます。
弊社では毎年1月に新年の有給を一斉付与しております。その後、年の途中で退職した者には月割りをしております。よって、新年に12日付与されたものが6月末で退職した場合は6日だけに減らされることになります。私としては、去年の在籍に対する「ごほうび」という認識ですので、年の途中で退職しても100%付与されるべきと思っておりますが、会社としては少しでも負担を少なくするため現状を変更するつもりはないとのことです。このままでよろしいでしょうか。または、時代の流れとして、年明けに付与した有給は社員の権利として、退職月に関係なく、全日保証すべきでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/05 11:47 ID:QA-0014712
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
新年明けましておめでとうございます。
本年も早速ご利用頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、既に発生した法定の年次有給休暇に関しましては、法令上過去の勤務実績に応じて与えられている権利、すなわち既得権とされていますので、その後の事情により取り消したり日数を減らしたりする事は一切認められません。
御社の場合ですと「年の途中で退職した者には月割りをしております」とのことですが、一斉付与した時点でその日数は変更出来ませんので、このような取り扱いは年休の権利を不当に侵害するものとしまして労働基準法違反になります。
時代の流れ等といった一般的な問題ではなく、明白な法令違反ですので、その旨社内でご説明された上で直ちに年休月割りを廃止されるようお願いいたします。
投稿日:2009/01/05 12:09 ID:QA-0014713
相談者より
投稿日:2009/01/05 12:09 ID:QA-0035803大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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