無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の計画付与について

毎年付与から5日を確実に消化するために、有給休暇の計画付与を検討しております。ご教授いただけると助かります。

計画付与の一斉付与が一番いいんでしょうが、業務上難しい状況です。

そのため、計画付与の個別付与方式を検討しております。しかし計画付与方式は労使協定が必須と認識しておりますが、

個別付与の労使協定は、5日を超える部分しか厚生労働省のフォーマットしか見つけることができません。

そのことから、必達とされている5日間を会社の時季指定義務の一環として行う場合は、労使協定の締結を要せず、それ以上の部分は労使協定で行うとう認識でよろしいでしょうか。

また退職する社員がいる場合も、付与から1年間の間に5日は必達だと思われますが、突然やめるといった、退職を予期できないような場合も必要でしょうか。

投稿日:2025/01/08 11:34 ID:QA-0147093

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・有休年5日の時季指定義務は、10日以上付与した場合ですので、 5日を超える計画的付与でも対応はできるでしょう。 ・時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/08 12:09 ID:QA-0147096

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。 例えば、「今日で辞めます」といって突然辞めたような場合は、時季指定のしようがありませんので…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/08 13:46 ID:QA-0147102

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年5日の年休指定付与に関しましては、計画的付与とは別の措置となりますの…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/08 21:40 ID:QA-0147125

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料