有給休暇の計画付与について
毎年付与から5日を確実に消化するために、有給休暇の計画付与を検討しております。ご教授いただけると助かります。
計画付与の一斉付与が一番いいんでしょうが、業務上難しい状況です。
そのため、計画付与の個別付与方式を検討しております。しかし計画付与方式は労使協定が必須と認識しておりますが、
個別付与の労使協定は、5日を超える部分しか厚生労働省のフォーマットしか見つけることができません。
そのことから、必達とされている5日間を会社の時季指定義務の一環として行う場合は、労使協定の締結を要せず、それ以上の部分は労使協定で行うとう認識でよろしいでしょうか。
また退職する社員がいる場合も、付与から1年間の間に5日は必達だと思われますが、突然やめるといった、退職を予期できないような場合も必要でしょうか。
投稿日:2025/01/08 11:34 ID:QA-0147093
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・有休年5日の時季指定義務は、10日以上付与した場合ですので、
5日を超える計画的付与でも対応はできるでしょう。
・時季指定義務の一環として行う場合は、労使協定の締結は要しません。
・突然退職した場合で、物理的に無理な場合はやむを得ません。
投稿日:2025/01/08 12:09 ID:QA-0147096
相談者より
大変参考になりました。回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/11 14:44 ID:QA-0147239大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで大丈夫です。
例えば、「今日で辞めます」といって突然辞めたような場合は、時季指定のしようがありませんので、何もする必要はありません。
退職時点で結果的に残った有給休暇は自動的に消滅します。
投稿日:2025/01/08 13:46 ID:QA-0147102
相談者より
大変参考になりました。回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/11 14:44 ID:QA-0147240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日の年休指定付与に関しましては、計画的付与とは別の措置となりますので、ご認識の通り労使協定の締結は不要です。
また、突発的な退職等5日の付与が事実上困難の場合には付与出来なくとも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2025/01/08 21:40 ID:QA-0147125
相談者より
大変参考になりました。回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/11 14:44 ID:QA-0147241大変参考になった
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