パートタイマーの休業補償に関して
お世話になっております。
一か月単位でのシフト提示を行って就業頂いている無期雇用のパートタイマー
の方の休業補償について質問です。
週あたりの最低労働日数及び時間として1日3時間の契約を提示しているのですが、今回、業務量に応じてシフトの縮小をした形で提示をしたところ、休業補償を得られるのか?との質問がパート当人からありました。
契約上の時間数は確保したシフトにしており、本人に提示した日数・業務時間は守る条件の中で、休業補償をしなければならないのか確認をしたいです。
例えば、提示した時間数を削減したならば補償の対象である事は、他事例を
みて理解出来ておりますが、今回は先月に提示したシフト日数よりも少ない
提示であった事による申し出なので、その部分を含めてしっかりとした対応をしていきたく、質問とさせて頂きました。
ご教示を頂きたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2024/12/23 13:38 ID:QA-0146801
- ここにっくさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書で、所定労働時間についてどのような契約を締結しているのか によります。 週あたり、最低3時間と締結しているの…
投稿日:2024/12/23 16:27 ID:QA-0146811
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/23 16:33 ID:QA-0146813参考になった
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