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インフルエンザにかかった社員の扱い

現在世間でもインフルエンザが流行してます。会社としては「かかった社員」を出社させたくないが、従業員側はある意味責任感から出社してくるような社員を見かけます。医者側からは通常「人ごみが多い場所への出歩き等を禁止されたり」しないのでしょうか?また会社側の対応スタンスはどのようなものが好ましいのでしょうか?

投稿日:2008/12/18 14:26 ID:QA-0014631

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

インフルエンザに関しましては、就業禁止を定めた労働安全衛生法第68条上の「伝染性の疾病」に該当するものです。

従いまして、就業を禁止することが義務付けられているものといえますが、現実に出勤させない措置を採る場合には、法令上その妥当性につき産業医その他専門医の意見を聞く等適切な手続きを取った上でなければ出来ないとされています。

ちなみに、文面のような医師の患者への一般的なアドバイスに関しましては拘束力がないものといえますので、インフルエンザに限らず伝染性疾病の就業可否の判断につきましては会社の就業規則上で規定することで対応すべきといえます。

投稿日:2008/12/18 23:55 ID:QA-0014638

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理者教育の重要性

「病気を押しても出社」を美徳と考える管理者や社員の意識改革が極めて重要と考えます。
インフルエンザは伝染病であり、その伝播は会社にとって重篤な損害を与えること、また管理者はその責任と役割において、そうした被害を抑える義務があることを周知徹底される必要を感じます。

是非全体集会・会議・緊急集会等で、会社として毅然とした態度で意思表明なさることをお勧めいたします。その際に、絶対に「無理を押して出社」したことを評価しない旨、徹底的に強調なさって下さい。

投稿日:2008/12/26 00:58 ID:QA-0014689

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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