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新型インフルエンザに罹患した場合の取扱について

弊社では、ある企業の工場内において業務請負を行っておりますが、請負元企業では、家族が新型インフルエンザに罹患した場合は1週間の出勤停止にする規定のため、請負業務を担当している弊社従業員に対しても家族が新型インフルエンザに罹患した場合は1週間出社停止するように言われました。
弊社の規定では、家族罹患の場合は、出社前に検温し異常がなければマスクを着用し出社可能です。この場合、どちらの規定に従うべきでしょうか

投稿日:2009/11/24 17:34 ID:QA-0018292

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件であれば各々雇用契約を結んでいる会社の就業規則に従うことになりますが、ご相談の件のような職場での安全衛生管理について従業員毎に区別して考えるわけにはいきません。

当然ながら工場での実際の安全衛生面を考慮された上で決められているルールといえますので、当該ルールに従わず勤務を容認し万一感染者が発生した場合には御社がその責任を問われる可能性が生じることになるものといえます。

従いまして、現状安全衛生管理面につきましては御社の契約内容に関わらず当該工場を運営管理している企業の指示に従うのが妥当というのが私共の見解になります。

その上で出勤停止中の給与補償の取り扱いにつきましては請負契約内容に従うことになりますが、特に定めが無ければ先方都合の休業ですので、通常先方で経費負担してもらうべきものといえます。但し特別な事情でもありますので、出来れば企業間で協議し合意の上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/11/24 23:18 ID:QA-0018297

相談者より

ありがとうございました。
ご指導のような取扱をするようにしたいと思います。

投稿日:2009/11/25 07:48 ID:QA-0037155大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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