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12月の寸志支給(現金手渡し)

いつも大変お世話になっております。
一部社員に、12月末に寸志を現金で渡すことになりました。
就業規則で賞与は2月、8月支給となっていますがそれとは別に支給)
経営陣より、頑張ってくれている社員をねぎらう意味で渡したいとのことです。
そのことでお伺いしたく相談いたしました。

①今回の寸志も社会保険料、税金の控除となるでしょうか?
②控除となる場合、社会保険料、税金は翌月の給与から控除し、額面を現金で手渡しとなる予定ですが、これは、年末調整の計算に影響は出ないでしょうか?

現金での手渡し、しかもタイミングが年末支給ということで、それ以外にも注意する点はないかどうかご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/03 09:44 ID:QA-0146165

人事なりたてさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

太陽グラントソントン社会保険労務士法人
太陽グラントソントン社会保険労務士法人
Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation

・社保・源泉の対象か否か 恩恵的に支給される寸志は賃金とは解されないという厚労省の説明もありますが、お問合せの件は対象者が全員ではないということもあり、金額の決定方法にもよりますが…

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投稿日:2024/12/03 10:56 ID:QA-0146170

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.ボーナスの金額により課税、社保対象にならない理由がない限りは通常ボーナスと同じ扱いではないでしょうか。 2.年内支給…

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投稿日:2024/12/03 14:00 ID:QA-0146180

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

経営陣のポケットマネーでない限り、 賞与扱いとなりますので、…

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投稿日:2024/12/03 19:44 ID:QA-0146192

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容からしますと、制度化された賞与等とは異なり、臨時恩恵的な給付に…

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投稿日:2024/12/03 22:30 ID:QA-0146197

回答が参考になった 0

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