残業が深夜に及んだ場合の休日の扱いについて
お世話になっております。
少々極端な仮定でご質問させていただきます。
労働日が月~土で、休日が日曜日のみという就業規則において、土曜日の残業が長引いて翌日曜日の深夜1時に及んだ場合、日曜日に1時間だけ労働したことになるのですが、ある方に、この日曜日は労働日になって休日にならないから、この週は法定休日を付与できなかったことになり、法令違反になると言われました。前日土曜日からの連続勤務なのですが、それでもそうなのでしょうか。
週の起算は月曜日で、4週4休や変形労働時間制ではなく、また、休日労働の36協定はない前提です。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/27 20:03 ID:QA-0146021
- タロさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日は原則暦日単位で丸1日休みとなる事が必要とされます。
従いまして、当事例の場合ですとやはり法定休日を付与されていない事になりますし、休日労働の36協定も締結されていないとすれば法令違反となります。
投稿日:2024/11/28 09:10 ID:QA-0146032
相談者より
ありがとうございました。
「丸1日休み」が必要ということですね。
理解いたしました。
投稿日:2024/11/28 16:41 ID:QA-0146054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定がないということであれば、
法定休日労働させることはできませんので、法違反ということになります。
投稿日:2024/11/28 12:37 ID:QA-0146050
相談者より
ありがとうございました。
理解いたしました。
投稿日:2024/11/28 16:42 ID:QA-0146055大変参考になった
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